インボイス制度は2023年(令和5年)10月から施行される消費税の制度で、利用するためには登録手続きが必要です。
インボイス登録するかは事業者の任意であり、登録の有無は今後の経営に大きな影響を及ぼします。
本記事では、インボイス登録した際のデメリットと、登録しないリスクについて解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
目次
インボイス制度の概要
適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)は、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝える方法です。
適格請求書(インボイス)とは、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」や「適用税率」、「消費税額等」の記載が追加された書類等(適格請求書)をいいます。
インボイス制度の施行により、消費税の仕入税額控除の適用要件に適格請求書の保存が追加されるため、引き続き仕入税額控除を適用するためには、インボイス制度に対応しなければなりません。
インボイス登録事業者となった売手は、買手となる取引相手から適格請求書を求められれば交付し、その請求書の写しは保存する必要があります。
買手については、仕入税額控除の適用を受けるために売手から適格請求書の交付を求め、受け取った請求書を一定期間保存することが義務付けられています。
インボイス登録をした場合のデメリット
インボイス制度の登録を行った場合、事務作業量が増加するだけでなく、消費税の免税事業者は消費税の課税事業者として活動することを求められます。
適格請求書の保存等は7年間
適格請求書発行事業者は、取引相手からの求めに応じて適格請求書の交付および書類の保管義務が課されます。
適格請求書の写しや電磁的記録の保存期間は、交付日または提供日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年です。
インボイス登録を行ったとしても、施行前より節税になることはありませんので、書類作成および保管する作業量だけ事業者の負担が増加します。
消費税の免税事業者はインボイス登録を行えない
インボイス登録事業者となるためには、税務署に対して適格請求書発行事業者の登録申請が必要です。
適格請求書発行事業者の登録が行えるのは消費税の課税事業者のみに限られ、免税事業者がインボイス登録をするためには、消費税の課税事業者にならなくてはいけません。
「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、消費税の免税事業者も課税事業者として活動できますので、免税事業者がインボイス登録と同じタイミングで届出書を提出すれば、インボイス制度を利用できるようになります。
ただし経過措置として令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格発行事業者の登録を受ける場合には、「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなくても、登録申請書を提出すれば登録事業者になることが出来ます。
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しかし消費税の課税事業者となった場合には、今まで免除されていた消費税の申告手続きを毎年行うことになるため、免税事業者はインボイス対応するために消費税の負担を強いられます。
インボイス登録をしない場合に想定されるデメリット
インボイス登録をすることで作業量の増加や、免税事業者は消費税の税負担が発生しますが、登録しなければそれ以上のデメリットを被る可能性もあります。
仕入税額控除を適用できない
消費税の申告では、課税期間における課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除した金額を納付します。
課税仕入れ等に係る消費税額を控除することを「仕入税額控除」といいますが、インボイス制度が施行された場合、仕入税額控除の要件に適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が追加されます。
インボイス制度施行後も、インボイス登録をしていない事業者と取引することは可能です。
しかし適格請求書は適格請求書発行事業者しか発行できないため、インボイス登録していない事業者と取引した課税仕入れ等に係る消費税額は、仕入税額控除の適用対象外となります。
そのため適格請求書を発行できない事業者との取引が多いと、その分だけ消費税の納税額が増え、税負担が重くなります。