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税理士が作成した申告書は税務調査を受けにくい理由

税理士に申告書の作成依頼をした場合、税務手続きの作業量が軽減するだけでなく、税務調査を受ける確率が下がる効果も期待できます。
本記事では税目ごとの申告書に税理士が関与している割合と、税理士に申告書の作成依頼をすることで税務調査が受けにくくなる理由について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

税目別の税理士関与割合

「所得税」・「相続税」・「法人税」では、提出されている申告書のうち、税理士が関与している割合は大きく異なります。

<過去5年間の税理士関与割合>
平成28年度
(所得税)20.2% 
(相続税)84.0% 
(法人税)88.7%

平成29年度
(所得税)20.2% 
(相続税)84.4% 
(法人税)88.9%

平成30年度
(所得税)20.3% 
(相続税)85.0% 
(法人税)89.1%

令和元年度
(所得税)20.6% 
(相続税)85.7% 
(法人税)89.3%

令和2年度
(所得税)21.1% 
(相続税)86.1% 
(法人税)89.4%

出典:令和2事務年度国税庁実績評価書

所得税は医療費控除や住宅ローン控除、年金受給者の還付申告など、申告書の作成が比較的簡便なものが多いため、税理士関与割合は全体の20%程度に留まっています。

相続税の税理士関与割合は平均85%と高いですが、平成27年に相続税の基礎控除額が引き下げられる以前の関与割合は90%近くありました。

そのため相続税の申告書を提出する方のうち、相続税の税制改正後に課税対象者となった方々は税理士に依頼せず、相続人のみで申告書を作成している割合が高いと考えられます。

法人税の税理士関与割合は90%と3種類の税目の中で最も高く、ほとんどの法人は税理士に申告書の作成を依頼しています。

税理士が申告書を作成すると税務調査を受けにくくなる理由

申告誤りなどの指摘事項が無くなる

税務調査は、計算誤りや申告漏れなどが原因で、本来納税すべき額よりも過少に申告している場合に実施されます。

適正に申告していれば、税務署は税務調査を実施するメリットが無いため、申告誤りや計算ミスによる納税漏れを無くすことが、税務調査を回避するためには重要です。

納税者と税理士を比較した場合、納税者の方が税知識は乏しく、申告書も作り慣れていないため、申告ミスが発生しやすいです。

税理士は税務の専門家なので、計算ミスや特例の適用誤りもありません。

また納税者の申告状況から、適用できる節税方法や活用できる特例制度のアドバイスも行えるため、合法かつ適正に税金を抑えながら、税務調査を回避することができます。

税務調査の優先度が下がる

国税当局には約54,000人の職員が在籍していますが、調査担当者として活動している職員はその中の一部です。

申告書は毎年膨大な件数が提出されており、たとえば所得税の申告書の提出件数は2,200万件にもなります。

税務署がすべての申告書を調査することは人員的に困難なので、増差税額の発生が想定される案件を優先的に調査する傾向にあり、増差税額が見込めない申告書を調査する確率は低いです。

また税務調査を回避するためには、適正申告はもちろんのこと、申告書に添付する書類にも注意しなければなりません。

申告書に最低限の書類しか添付されていないと、税務署は提出書類だけで申告が正しいかを確認できないため、税務調査で申告内容をチェックすることもあります。

その点、税理士は税務署が申告書の内容を確認する際に必要としている書類を理解していますので、参考書類を申告書に添付することで、税務調査がより受けにくくなります。

なお意図的に納税額を少なくすることは脱税行為に該当し、税務調査で指摘されれば重加算税を支払うことになるので要注意です。

脱税額が高額になると、逮捕されるリスクがありますので、違法な手段により税金逃れは絶対に避けてください。

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