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共同経営契約書(経営管理契約)

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この書式は、共同経営契約書(経営管理契約)のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

共同経営契約書

委任者甲某を甲とし、受任者乙某を乙として、両当事者間において、「〇料亭」の共同経営に関する契約を締結した。
第一条 甲は、次の建物を小料理の用に供し得るよう改造のうえ乙に引き渡すものとする。
〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号
家屋番号 同町〇番
一、 木造瓦葺二階建 店舗
床面積 〇・〇平方メートル
二階  〇・〇平方メートル
第二条 この契約の期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで一年間とする。
第三条 決算期は、〇月末日および〇月末日の二回とし、乙は、右決算期日から二週間以内に決算報告書を甲に提出する。
第四条 乙は、甲の指示、監督を受けて、甲のために「〇料亭」の経営を行なう。
第五条 乙は「〇料亭」の顧客として、最低限度一か月延〇名を誘導するものとし、〇名以下の場合はその月の諸経費を乙が負担する。
第六条 この委任事務に対する報酬として「〇料亭」の収益を甲六割、乙四割に分割する。
2 前項の収益は、甲の指定する諸経費を控除したものとする。
第七条 乙は、毎日の売上げおよびその支出を、その翌日、伝票類、領収書、日計表などによって甲に報告するものとする。
第八条 乙は、「〇料亭」の経営について、甲またはその指定する者の監督を随時受け、かつ、その監督に協力するものとする。
 2 前項の監督、第三条の決算報告、前条の売上報告などにより発見できなかった負債は、その発生原因のいかんを問わず乙個人の負担とする。
第九条 第六条の収益は、毎月五日に前月の1日から末日までの分について分配する。
第一〇条 この契約の委任事務は、次の事由によって終了する。
 一 契約期間が満了したとき
 二 乙が甲の指示、監督に従わないとき
 三 甲が委任事務を終了する意思を表示したとき
第一一条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
  一 本契約に違反したとき
  二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
  三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
  四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
  五 その他本条各号に類する事実があるとき

第一二条 この契約が終了したときは、乙は第一条の建物の占有を甲に移転して、右建物より退去し、かつ、「〇料亭」の営業の用に供した什器、備品その他一切を甲に返還するものとする。
第一三条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。

書式内で注意すべきポイント

(注1)本契約は、小料理店を営業する商人である甲が、自己の経営を受託者乙に委任する契約である。経営管理契約は委任事務の目的を経営とする委任の一場合である。
(注2)第六条について、本契約において委任者たる営業者は商人であるが、受任者は商人ではないので、商法512条の適用はなく、特約がなければ受任者の報酬請求権はない。
(注3)・・・・・

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