一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款
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この書式は、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款
(適用範囲)
第一条 当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の習慣によります。
2 当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第二条 旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
(運送の引受け)
第三条 当社は、次条又は第四条の二第二項の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第四条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
(一) 当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
(二) 当該運送に適する設備がないとき。
(三) 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
(四) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(五) 天災その他のやむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
(六) 旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき。
(七) 旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯しているとき。
(八) 旅客が行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほど泥酔しているとき。
(九) 旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき。
(十) 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。
(十一)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。
第四条の二 当社の禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両をいう。次項において同じ。)内では、旅客は喫煙を差し控えていただきます。
2 旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止するように求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
(運賃及び料金)
第五条 当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受け実施しているものによります。
2 前項の運賃及び料金は、時間貸しの契約をした場合を除いて、運賃料金メーター器の表示額によります。
(運賃及び料金の収受)
第六条 当社は、旅客の下車の際に運賃及び料金の支払いを求めます。
書式内で注意すべきポイント
(注1)・・・・・