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団体貸切契約書

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この書式は、団体貸切契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

団体貸切契約書

甲株式会社〇〇劇場支配人甲某を甲とし乙株式会社を乙として、団体貸切に関し次のとおり契約を締結する。
第一条 甲は甲の経営する〇〇劇場を令和〇年〇月〇日〇時〇分より〇時〇分まで団体貸切として、同劇場において上演中の〇〇公演を乙に提供することを承諾する。
第二条 乙は甲に対し本契約締結と同時に保証金として貸切料金の半額金〇円を差し入れることを承諾する。
第三条 本契約による貸切料金は金〇円として、乙は貸切日前日までにその全額を甲に支払うものとする。ただし、この貸切料金支払の際前条による契約保証金をもって相殺充当することを双方確認する。
第四条 甲はこの貸切公演に必要な劇場常備の諸設備及び人員を乙に提供し、これに伴う電燈料、水道料等の諸経費及び人件費は甲の負担とする。ただし、乙において第一条に定める公演以外に追加番組を希望する場合又は特別の施設の追加設置を希望する場合は、その実費金額を甲に支払うものとする。
第五条 天災地変、悪疫流行、法律命令、行政措置その他不可避的事由により甲の公演又は乙の貸切が不可能となった場合は、甲乙協議の上本契約を更改又は解除することができる。
第六条 乙の都合により本契約を解除する場合は、乙は甲に対し第三条の貸切料金相当額の違約金を支払わねばならない。
2 この違約金には甲は第二条の契約保証金の全額を充当することができる。
第七条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
   一 本契約に違反したとき
   二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
   三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
   四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
   五 その他本条各号に類する事実があるとき
第八条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第九条 本契約に規定する以外の事情が生じた場合は、甲乙協議の上誠意をもってこれを解決する。
 2 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。

書式内で注意すべきポイント

(注1)本契約は、一定の催物を提供することに対し、一定の報酬を支払うことを約する請負契約を内容とするものである。
(注2)・・・・・

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