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移転価格税制の仕組みと国税庁が実施している取組みを解説

国や地域の枠組みを超えて活動する企業も増えていますが、税制は企業が所在している国や地域ごとに異なります。

適用税率の低い国等で取引を行った方が利益に対して課される税金は抑えられますが、国際取引を行う際は移転価額税制に注意しなければなりません。

本記事では、移転価格税制の仕組みと、国税庁が実施している取組みについて解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

移転価格税制とは

移転価格税制は、国外関連企業との間で行われる取引を通じて、所得を海外に移転することを防止するための措置です。

国は不適切な移転価格の設定によって国の税収が歪められることを防ぐことを目的に、国内法人の所得が減少する取引が行われた際は、その取引が独立企業間価格で行われたものとして、法人税の課税所得の計算をすることとしています。

「移転価格」は、同一企業グループ内の国際取引における取引価格をいい、有形資産取引や無形資産取引など、企業グループ内で行われる取引価格すべてが対象です。

それに対し、独立の第三者間で行われる取引は「独立企業間価格」といい、独立企業間価格には経済合理性があると考えられることから、国は独立企業間価格で取引することを求めています。

所得の海外移転に規制が入る理由

国は税収への影響から、移転価格を問題視しています

国内法人が国外関連者との間で取引を行う際、第三者間で適用される価格(独立企業間価格)とは異なる価格で取引することも可能です。

国外関連者に対して適用される税率が日本の税率よりも低い場合、国内法人よりも国外関連者が得る利益を増やすことで、グループ全体の税負担を軽減できます。

たとえば、国内法人Aが製造した製品を国外関連法人Bに販売し、国外関連法人Bが製品を顧客Cに販売する場合、国内法人Aと国外関連法人Bにはそれぞれ利益が発生します。

国内法人Aと国外関連法人Bが独立した企業であれば、双方が利益を得られるように価格を設定しますが、AとBが同一企業グループであれば、AからBに販売する価格を意図的に低くすることもできます。

しかし、利益をコントロールできるようにすると、各国の税収に影響が出る恐れがあるため、国は恣意的に価格を調整することを制限するために移転価格税制を設けています。

なお、日本国における独立企業間価格の算定方法は、OECD移転価格ガイドラインで国際的に認められた方法に沿って行うことになります。

国外関連者に該当する要件

国外関連者とは、日本の法人との間に50%以上の株式等の保有関係(親子関係、兄弟関係等)や、実質的支配関係(役員関係、取引依存関係、資金関係等)などの特殊関係がある外国法人をいいます。

株式等の保有関係と実質的支配関係が連鎖関係にある外国法人についても国外関連者に該当します。

たとえば、法人Aと株式等の保有関係がある国外関連者Bが外国法人Cとの間に実質的支配関係にある場合、CはAの国外関連者となり、国外関連者に該当するかは下記の書類等により事実確認を行った上で判断します。

  • ・アニュアルレポート
  • ・有価証券報告書
  • ・資本関係図
  • ・役員名簿
  • ・出向辞令
  • ・借入等に係る契約書
  • ・稟議書など
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