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法人が保有する暗号資産の税務上の取扱い

暗号資産(仮想通貨)の認知度は年々高くなっており、個人だけでなく、法人でも暗号資産を保有するケースが増えています。

投資商品としての性質もある暗号資産ですが、税制上の取扱いは有価証券とは異なる部分もありますので、今回は法人が保有する暗号資産の取扱いについて解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

法人が暗号資産を売却した際の取扱い

法人が暗号資産を売却して日本円を取得した場合、暗号資産の譲渡価額と譲渡原価の差額が所得金額となります。

暗号資産の譲渡原価は、総平均法または移動平均法のうちいずれか選択した方法を用いることになりますが、法人が評価方式を選択しないときは移動平均法で譲渡原価を計算します。

法人が暗号資産で商品を購入した際の取扱い

法人が暗号資産で商品を購入したときは、商品の価額で暗号資産を譲渡したことになります。

50万円の商品を暗号資産で購入した場合、譲渡価額50万円から暗号資産の譲渡原価を差し引いて所得金額を算出します。

所得金額の計算方法は暗号資産を売却して日本円を取得した場合と同じですので、法人の譲渡原価は原則移動平均法で求めます。

暗号資産の譲渡損益の計上時期

法人が暗号資産を譲渡した場合、売却等に係る契約をした日(約定日)の属する事業年度の益金または損金に算入します。

暗号資産の譲渡には、暗号資産の売却だけでなく、暗号資産による商品の購入や暗号資産同士の交換を行う取引も含まれます。

法人が暗号資産を寄附した場合の取扱い

法人の暗号資産の寄附行為は無償譲渡に該当するため、譲渡時における暗号資産の価額と暗号資産の帳簿価額の差額を譲渡損益として算出し、益金または損金に算入します。

一方、寄附金(寄附した際の時価)については、寄附金の支出先の区分に応じた損金算入限度額の範囲内で損金として算入できます。

分裂(分岐)により取得した暗号資産の課税関係

暗号資産の分裂(分岐)により取得した新たな暗号資産は、分裂(分岐)時点で取引相場が存在しておらず、その時点では価値を有していないと考えられます。

そのため、暗号資産が分裂(分岐)したことで取得した暗号資産に対して、課税関係は生じません。

なお、暗号資産の分裂(分岐)により取得した新たな暗号資産の取得価額は0円となります。

法人がマイニングなどで暗号資産を取得した場合

法人がマイニングなどの手段で取得した暗号資産は、取得時点の時価を益金として算入します。

一方、マイニングなどに要した費用については損金に算入します。

暗号資産の期末評価の方法

次に該当する暗号資産を事業年度終了時に保有していた場合、時価法によって期末評価を行うことになります。

該当する暗号資産を自己の計算において有する場合、評価額と帳簿価額の差額は事業年度の益金または損金に算入し、翌事業年度において洗替処理を行います。

<時価法により期末評価する暗号資産>
・活発な市場が存在する暗号資産のうち、次の暗号資産に該当しないもの
 ⚪︎特定譲渡制限付暗号資産
 ⚪︎特定自己発行暗号資産

・活発な市場が存在する暗号資産に該当する特定譲渡制限付暗号資産(特定自己発行暗号資産を除く)のうち、時価法による評価方法を選定しているもの

活発な市場が存在する暗号資産に該当する特定譲渡制限付暗号資産(特定自己発行暗号資産を除く)の期末評価は、原価法が法定評価方法となっていますので、時価法を用いるときは所轄税務署長への届出等が必要です。

時価評価金額は、活発な市場が存在する暗号資産の種類ごとに、次のいずれかの価格に活発な市場が存在する暗号資産の数量を乗じて計算します。

・価格等公表者によって公表された事業年度終了日における活発な市場が存在する暗号資産の最終売買価格
・価格等公表者によって公表された事業年度終了日における活発な市場が存在する暗号資産の最終の交換比率×交換比率により交換される他の活発な市場が存在する暗号資産に係る上記の価格

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