賃貸借契約書(機械)
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この書式は、賃貸借契約書(機械)のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
賃貸借契約書
賃貸人○○○○(以下「甲」という。)と賃借人○○○○(以下「乙」という。)は、甲が所有する機械について、以下のとおり賃貸借契約を締結する。
第1条(基本合意)
甲は乙に対し、甲が所有する後記物件目録記載の機械(以下「本件機械」という。)を、以下の条件に従って賃貸し、乙はこれを借り受ける。
第2条(引渡し)
甲は乙に対し、令和○年○月○日、本件機械を本契約に基づき引渡す。
第3条(期間)
本契約期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの2年間とする。
第4条(賃料)
賃料は1か月あたり金○○円とし、乙は毎月末日限り翌月分を、甲が指定する金融機関口座に振り込む方法で支払う(振込手数料は乙負担)。
第5条(使用方法)
乙は、本件機械の使用説明書による使用方法に従い本件機械を使用しなければならない。
第6条(使用場所)
1 乙は、本件機械を、乙所有の工場(東京都○○区・・・所在)内において使用するものとする。
2 乙が本件機械の使用場所を変更する場合には、事前に甲に対し、その使用場所を説明した上、甲の書面による承諾を得なければならないものとする。
第7条(修繕)
1 本件機械に故障又は破損その他修繕の必要が生じた場合、乙は甲に対し、遅滞なくその旨連絡しなければならない。
2 本件機械の修繕は、甲又は別途甲が指定する者が行うものとする。
3 前2項に基づく修繕費用は、全て乙の負担とする。
第8条(譲渡・転貸の禁止)
乙は、事前の甲の書面による承諾なしに、下記の行為をしてはならない。
① 本件機械にかかる使用借権を譲渡すること
② 形態の如何を問わず本件機械の転貸又は共同利用をすること
③ 本契約に基づく権利の一部又は全部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供すること
第9条(契約解除)
乙が本契約に違反した場合、甲は催告なくして直ちに本契約を解除し、乙に対して本件機械の返還を求めることができる。
(債務不履行による契約解除)
第10条 乙が本契約に違反した場合、甲は何らの催告もすることなく直ちに本契約を解除することができる。
第10条(返還場所)
本契約が終了した場合、乙は、直ちに甲の指定する場所に本件機械を返還しなければならない。
第11条(損害金)
乙が本契約終了による本件自動車の返還を遅延した場合、乙は甲に対し、1日あたり○○円の割合による損害金を支払うものとする。
第12条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
書式内で注意すべきポイント
※1 賃貸借契約は、目的物を一定期間、有償で貸与する契約ですから、目的物、賃料、賃貸期間をはっきりと分かるように記載します。
※2 借主が貸与期間を過ぎても返還しなかった場合に備え、損害金も定めておくと貸主にとって有利になります。
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※4 ・・・・・