小規模宅地等の特例は、相続税の負担を軽減するために有効な制度です。
しかし、適用する際は要件を満たすだけでなく、二次相続の影響を考慮した上で適用の可否を判断することが求められます。
本記事では、小規模宅地等の特例による節税効果、適用時に注意すべきポイント、そして二次相続時に生じるリスクについて解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
小規模宅地等の特例の
節税効果
小規模宅地等の特例は、被相続人が所有していた宅地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
相続開始直前の用途によって適用要件、減額割合、限度面積が異なるため、土地の種類ごとの適否判定が必要です。
<小規模宅地等の特例の種類>
- 利用区分:特定居住用宅地等
- 特例対象地:被相続人が居住していた土地
- 減額割合:80%
- 限度面積:330㎡
- 利用区分:特定事業用宅地等
- 特例対象地:被相続人が営んでいた事業の敷地(不動産貸付業等を除く)
- 減額割合:80%
- 限度面積:400㎡
- 利用区分:特定同族会社事業用宅地等
- 特例対象地:同族法人が営む事業の敷地(不動産貸付業等を除く)
- 減額割合:80%
- 限度面積:400㎡
- 利用区分:貸付事業用宅地等
- 特例対象地:貸付用として利用していた土地
- 減額割合:50%
- 限度面積:200㎡
小規模宅地等の特例は、評価額に対する割合で減額されるため、1㎡あたりの単価が高い土地ほど、特例適用による節税効果が大きくなります。
限度面積の範囲内であれば、複数の土地に対して特例を適用することが可能です。
しかし、被相続人が土地を特定の用途に供していたことが要件となっているため、小規模宅地等の特例を効果的に活用するためには、生前からの対策が不可欠です。
小規模宅地等の特例を
適用する際に生じるトラブル
小規模宅地等の特例は、相続税の大幅な節税効果が期待できる一方で、特例の適用を優先しすぎると、相続時のトラブルにつながる可能性があります。
土地を取得できる相続人が
限られる
小規模宅地等の特例は、土地だけでなく、土地を取得した相続人に対する要件も定められています。
たとえば、特定居住用宅地等は、被相続人の配偶者または同居親族しか原則適用できないため、特定居住用宅地等を適用したい場合、別居親族が土地を取得することはできません。
被相続人が自宅に単独で居住していたときは、別居親族が取得した場合でも、特定居住用宅地等を適用できる可能性があります。
しかし、別居親族が持ち家を所有していないことなど、同居親族が適用する場合よりも要件が多い点には注意が必要です。
適用する土地を巡って
相続人間で争いになりやすい
小規模宅地等の特例の対象となる土地は、相続財産の中でも評価額の減額幅が大きいため、複数の土地に適用できる場合は、どの土地に適用するかの判断が重要です。
相続税は、相続人が取得した財産の割合に応じて負担する仕組みとなっています。
特例対象地を取得した相続人は、計算上の評価額が大幅に下がるため、各相続人が取得した財産の価値が同程度であっても、他の相続人に比べて相続税の負担が軽減されます。
節税効果を最大化するには、最も評価額が下がる土地に特例を適用することが望ましいですが、特定の相続人の負担割合が下がることに対して不満が出ることもありますし、相続人によっては、自身が取得した土地に特例を適用したい旨を主張することも考えられます。