ゴルフ会員権売買契約
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この書式は、ゴルフ会員権売買契約のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
ゴルフ会員権売買契約書
(基本合意)
第1条 売主 (以下「甲」という。)は、別紙目録記載のゴルフ会員権(以下「本件会員権」という。)を、金 円で買主 (以下「乙」という。)に、売り渡し、乙はこれを買い受けた。
(保証等)
第2条 甲は乙に対して、本件会員権が、同会員権に基づく一切の権利を譲渡するものであること及び何らの権利行使を制限する契約等の設定がないことを保証する。
(譲渡手続等)
第3条 甲は乙の名義書換手続に全面的に協力しなければならない。
2 甲は、本日乙に対し本件会員権の名義書換手続に係る一切の書類を引き渡し、乙は第1条の金員を支払った。なお、甲は後日、名義書換えに必要な書類が再度必要となった場合には速やかに再発行する。
3 甲にゴルフクラブに支払うべき年会費等その他の未納金がある場合は、甲は乙に未納金全額を直ちに支払う。
(遅延損害金)
第4条 乙が、第1条記載の代金の支払を怠ったときは、甲に対し、支払期日の翌日から完済の日まで、年利 パーセントの割合による遅延損害金を付加して支払わなければならない。
(契約の解除)
第5条 乙について次のいずれかの事由が生じたときは、甲は、乙に対して相当期間内の催告をした上で、その催告内容が履行されないときは、本契約を解除することができる。ただし、甲は乙に対する損害賠償をすることは妨げない。
⑴ 乙が甲に対する債務の支払を怠ったとき。
⑵ 乙がほかの債権者に対する債務の支払を怠り、又は、約束手形若しくは小切手について不渡事故を起こしたとき。
⑶ 破産、民事再生、会社更生等の法的手続又はこれに準ずる手続がなされたとき。
⑷ 乙が合併によらないで解散したとき。
⑸ その他乙が本件契約条項に違反したとき。
(反社会的勢力の排除)
第6条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(協議事項)
第7条 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
(合意管轄)
第8条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものと
する。
書式内で注意すべきポイント
注1 ゴルフ会員権には、預託金会員権、株主会員権、社団法人会員権の三種類がある。
注2 売買対象となっている会員権を、ゴルフ場の名称、書証番号等を明らかにし、特定する。
注3 ゴルフ会員権は、当事者の合意で譲渡することができる。もっとも、会員の名義変更には、一定の手続きが必要となる。第3条は当該手続きについて定めている。
注4 第4条は、遅延損害金の予定について定めている。損害賠償額の予定がある場合には、債務不履行の事実を証明すれば、予定された賠償額を請求することができる。
注5 ・・・・・
注6 ・・・・・