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賃上げで節税できる? 中小企業向け賃上げ促進税制の活用術

中小企業向けに設けられた「賃上げ促進税制」は、令和6年度税制改正により、給与支給額の増加に応じて法人税または所得税の税額控除が受けられる仕組みがさらに拡充されました。

賃上げは、従業員の待遇改善だけでなく、人材定着や生産性向上といった企業側のメリットにもつながります。

本記事では、賃上げ促進税制の概要と実務上の注意点、申告までの具体的手順を網羅的に解説します。

中小企業向け賃上げ促進税制の目的と仕組み

賃上げ促進税制は、企業が従業員の給与を引き上げることで、所得向上を通じて経済を活性化させることを目的に創設された制度です。

企業が一定の要件を満たして賃上げを行った場合、その増加分に応じて税額控除を受けることができます。

控除率や上乗せ措置は、達成度に応じて段階的に設定されており、賃上げへの取り組みが優遇内容に反映される点も特徴です。

中小企業向け賃上げ促進税制の適用範囲

中小企業向けの賃上げ促進税制は、青色申告書を提出する者のうち、以下のいずれかに該当する事業者を対象としています。

適用期間は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までに開始する事業年度です。

個人事業主の場合は、令和7年分から令和9年分までが対象となります。

<対象事業者>

  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
    (一定の支配関係にある大企業の子会社などは除外)
  • 資本金または出資金を持たない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 協同組合等(中小企業等協同組合、商工組合、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合など)

賃上げ促進税制の税額控除による節税効果

賃上げ促進税制には、基本となる必須要件と、控除率を引き上げるための要件があります。

中小企業等が一定の賃上げ率を達成した場合、法人税または所得税から税額控除を差し引くことができます。

令和6年度からの税額控除率は、次の分類表の通りです。

【賃上げ促進税制の税額控除率の分類表(令和6年度~令和9年度)】

必須要件
雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加していること
控除率:15%

上乗せ要件①
必須要件を満たし、かつ、給与等支給額が前年度比2.5%以上増加していること
控除率:+15%

上乗せ要件②
以下のいずれも満たすこと

  • 教育訓練費が前年度比5%以上増加
  • 教育訓練費が給与等支給額の0.05%以上

控除率:+10%

上乗せ要件③
くるみん認定・えるぼし認定(2段階目以上)などを取得していること
控除率:+5%

税額控除額は、前年度から増加した国内雇用者への給与等支給額に、上記の控除率を乗じて算出します。

給与等支給額には、役員報酬や退職金は含まれません

また、助成金等を充てた場合は、その金額を控除する必要があります。

【税額控除額の計算式】
給与等支給増加額 × 税額控除率 = 税額控除額

中小企業が賃上げ促進税制を適用した場合の税額控除率の最大値は45%です。

ただし、控除額の上限は、その年度の法人税額または所得税額の20%です。

控除しきれなかった金額は、最大5年間繰越可能です。

なお、繰越控除を適用する事業年度においても、給与等支給額が前年度を上回っている必要があります。

中小企業賃上げ促進税制の活用ステップと注意点

賃上げ促進税制の適用にあたり、税務申告前の特別な事前手続きは不要です。

確定申告書を提出する際には、控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額、その金額の計算に関する明細を記載した書類の添付が必要です。

その際、控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された金額が限度となります。

また、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けるためには、次の2段階の手続きが必要です。

<繰越控除を適用する際の手順>

  • 繰越税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に、繰越税額控除限度超過額の明細書を添付する
  • 繰越控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に、控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額、その金額の計算に関する明細書を添付する

教育訓練費の上乗せ措置を利用する場合は、以下の情報を記載した書類を作成し、保存する必要があります。

提出義務はありませんが、税務調査に備えて保管してください。

<教育訓練費に関する書類の記載項目>

  • 教育訓練等の実施時期
  • 実施内容
  • 対象となる国内雇用者の氏名
  • 教育訓練等の費用に関する情報:支出した年月日・支出内容・支出金額・支払先の氏名または名称

中小企業向け賃上げ促進税制の活用を加速させる賃上げ戦略のヒント

中小企業向け賃上げ促進税制を最大限に活かすには、単なる給与増だけでなく、制度に合致した支給設計が重要です。

基本給のベースアップ、賞与の増額、各種手当の新設・増額も控除対象に含まれます。

教育訓練費の増加や認定取得による上乗せ措置を計画的に組み込むことで、控除率を最大45%まで高めることが可能です。

なお、控除限度額や対象外項目が存在するため、制度の適用にあたっては専門家との協議が不可欠です。

まとめ

賃上げ促進税制は、中小企業等が一定以上の賃上げを実施した場合に、その増加額に対して最大45%の税額控除が受けられる強力な支援制度です。

制度を確実に適用するためには、正確な要件確認と証拠書類の保存・整理が必須になります。

教育訓練費の増加や各種認定の取得による控除率の上乗せ措置のほか、税制改正で控除しきれない額は5年間繰り越せるよう制度が拡充されています。

毎年度の制度内容に応じて適切な実務対応を行ってください。

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