契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

従業員の給料と最低賃金の比較方法とは?

先日、ある社員から「私の給料は最低賃金を下回っているのではないですか?」と質問がありました。しかし、そもそも「最低賃金」の知識がないため、下回っているかどうかもわかりません。最低賃金の定義や給料との比較方法等を教えてください。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
https://myhoumu.jp/roudousoudan/

最低賃金とは、雇用形態に関係なく、働くすべての労働者に対してその名のとおり賃金の最低額を保障する制度です。
また、最低賃金には都道府県ごとに設定される「地域別最低賃金」と、特定の産業について設定される「特定最低賃金」の2種類があり、もし、同時のこれら2種類に最低賃金が適用される場合には、高い方の賃金額が適用されることになっています。

たとえば、東京都の最低賃金(地域別最低賃金)は、平成27年10月1日から907円となり、これまでの888円から19円アップしています。

これに対して神奈川県は905円となりましたが、適用されるのは10月18日です。
つまり、地域別最低賃金は地域によって最低賃金が異なるだけではなく、適用される年月日も異なる場合があるので注意が必要です。

もし、最低賃金以下となっている場合は、その差額を支払わなければなりませんし、「最低賃金法」や「労働基準法」に定められている罰則が適用されることもあります。

では、社員に支給している賃金が最低賃金を上回っているかどうか、どのようにして確認すればよいのでしょうか。

それは、

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

自己都合から会社都合への退職理由の変更にはどのような違いとリスクがあるのか?

自己都合で退職を申し出た従業員が、あとから会社都合退職にしてほしいと求めてきました。 自己都合による退職と会社都合による退職ではどのような違いがあるのでし...

社員がうつ病に罹患していなくても会社に慰謝料の賠償が命じられた裁判例

最近、長時間労働により精神疾患となった場合はもちろんのこと、そうでない場合でも企業の安全配慮義務違反が認められた裁判例があったと聞きました。...

税理士が作成した申告書は税務調査を受けにくい理由

税理士に申告書の作成依頼をした場合、税務手続きの作業量が軽減するだけでなく、税務調査を受ける確率が下がる効果も期待できます。 本記事では税目ごとの申告...