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私道利用契約書

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この書式は、私道利用契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

私道利用契約書
賃貸人○○(以下「甲」という。)と賃借人○○(以下「乙」という。)とは、甲所有の後記物件目録1記載の私道(以下単に「本件道路」という。)についての賃貸借契約を締結する。
第1条(賃貸借の合意)
甲は、本件道路を、乙が、その所有する後記物件目録2記載の土地(以下「乙所有地」という。)と行動の間を往来するために通行することを認め、乙はこれについて、甲に対して対価を支払う。
第2条(契約期間)
1 本契約の期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○年間とする。
2 契約期間が満了する6か月以上前に、乙が契約の更新を請求したときは、契約期間を含め従前と同一の条件で契約を更新する。更新した契約の期間が満了するときも同様とする。
第3条(通行料)
乙は、甲に対し、本件道路の通行料として月額○○円を、毎月○日限り甲が指定する金融機関口座に振り込む方法で支払う(振込手数料は乙負担)。
第4条(通行料の増額)
物価の騰貴、近隣の土地の地代の増額、土地の公租公課の増額等の事由が生じたときは、甲は、乙に対し、前条に定める通行料の増額を請求することができる。
第5条(公租公課)
本契約期間中の、本件道路に対する公租公課は、甲の負担とする。
第6条(権利譲渡禁止)
乙は、本件道路を、甲の書面による事前の承諾なくして第三者に使用させてはならず、また、本契約に基づく権利を第三者に譲渡することができない。
第7条(契約上の地位の承継)
甲は、本件道路に関する所有権を他人に譲渡する場合、譲受人に対し、本契約上の地位を承継させなければならない。
第8条(契約解除)
甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、催告及び自己の債務の履行の提供をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
① 賃料を2か月分以上滞納したとき
② 賃料の支払いをしばしば遅延し、本契約における甲乙間の信頼関係が破壊されたと認められるに至ったとき
③ 本契約の一つにでも違反したとき
④ 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
⑤ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
⑥ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
⑦ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
⑧ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
⑨ その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき
第9条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第10条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。

書式内で注意すべきポイント

※1 賃貸借契約は、目的物を一定期間、有償で貸与する契約ですから、目的物、賃料、賃貸期間をはっきりと分かるように記載します。
※2 禁止事項がある場合、後々問題にならないよう、予めできるかぎり細かく定めておく必要があります。
※3 明渡しの際の条件や、明け渡しが遅れた際の損害金などについて定めておく必要があります。
※4 ・・・・・
※5 ・・・・・

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