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ケース貸し契約書

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この書式は、ケース貸し契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

ケース貸し契約書
貸主○○○○(以下「甲」という。)と借主○○○○(以下「乙」という。)とは、乙が、甲が経営する○○店内において、○○の販売業務を行うことについて、以下のとおり契約を締結する。
第1条(基本合意)
乙は、甲が経営する○○内(以下「本件店舗」という。)、○階○○売場(以下「本件売場」という。)において、甲の提供する設備を使用して、甲の監督のもと、甲名義で○○の販売をするものとする。
第2条(期間)
本契約の期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○年間とする。ただし、甲乙協議の上書面により更新することができる。
第3条(信用保持)
乙は、本契約に基づき、本件売場において○○の販売を行うにあたり、常に甲の信用保持に留意し、甲の信用を毀損する行為を行ってはならない。
第4条(対価)
1 本ケース貸しの対価は、乙の月次の売上げの○%(消費税別)とする。
2 乙は、当月の売上金額について、翌月○日までに、甲に対し書面で報告するものとし、甲は、乙の報告をもとに、対価の金額を計算し、乙からの報告を受領してから○日以内に、前月分の対価について甲に請求する。
3 乙は、前項の甲からの請求を受けた後○日以内に、当該請求にかかる期間の対価を、甲が指定する金融機関に振り込む方法で支払う(振込手数料は乙負担)。
4 甲は、乙からの報告内容に疑義がある場合、乙に対し、売上げの算定に必要な資料の提出を求めることができ、乙は速やかにこれに応じなければならない。
第5条(設備・人件費等)
1 乙が○○を販売するにあたって必要となる設備・器具(本契約時に甲から無償で提供されることとなっていたものを除く)に関する費用および人件費は、すべて乙の負担とする。
2 乙の営業に従事する従業員は、乙が雇用する者とし、甲が指定、提供する、本件店舗における甲の従業員と同一の制服等を着用するものとする。
第6条(包装)
乙が○○を販売するにあたり使用する包装紙は、甲が指定し、甲から実費で提供される、甲の商標が付されたものを使用する。
第7条(仕入・販売)
乙の商品の仕入および販売において、その種類、価格等は、すべて乙の判断と責任において行うものとする。ただし、甲は、乙の商品の仕入および販売が、甲の信用を害し又はその営業方針に反するおそれがある場合は、乙に対し、商品の種類、価格等の変更その他必要な措置を取ることを求めることができ、乙はその求めに応じなければならない。
第8条(売場、設備等の変更)
甲は、本件店舗の経営の都合により必要がある場合、従業員、売場、設備の変更を要求することができる。この場合、乙は、何らの異議を述べず、甲の指示に従うものとする。
第9条(立入検査)
甲は、信用保持、警備上の必要がある場合、乙の売場内に立ち入り、必要な検査を行うことができる。この場合、乙は、何らの異議を述べないものとする。
第10条(責任)
乙は、甲の名をもって○○の販売を行うが、取引上の全責任は、乙に帰するものであることを確認する。
第11条(権利義務の譲渡の禁止)
乙は、本契約に基づく権利および義務を、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
第12条(中途解約)
乙は、契約期間内であっても、○か月前に予告をすることにより、本契約を解約することができる。
第13条(借地借家法の不適用)
甲および乙は、本契約に借地借家法の適用のないことを相互に確認する。
第14条(解除)
甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、催告及び自己の債務の履行の提供をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
① 本契約の一つにでも違反したとき
② 甲の監督・指示に従わないとき
③ 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
④ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
⑤ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
⑥ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
⑦ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
⑧ その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき
第15条(損害金)
乙が、本契約が解除、解約、期間満了等の事由により終了したにも関わらず、本件売場の明け渡しを遅延した場合、乙は甲に対し、1日あたり○○円の割合による損害金を支払うものとする。
第16条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。

書式内で注意すべきポイント

※1 使用貸借契約は目的物を無償で貸与する契約ですから、そのことがはっきりとわかるように記載します。
※2 貸与期間を明確に記載します。
※3 借主が貸与期間を過ぎても返還しなかった場合に備え、損害金も定めておくと貸主にとって有利になります。
※4 ・・・・・
※5 ・・・・・

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