標準トランクルームサービス約款
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この書式は、標準トランクルームサービス約款のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
標準トランクルームサービス約款
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 契約の締結等(第7条―第11条)
第3章 寄託物の引渡し(第12条―第14条)
第4章 寄託物の保管(第15条―第21条)
第5章 寄託物の返還(第22条・第23条)
第6章 引取りのない寄託物の処置(第24条・第25条)
第7章 寄託物の損害保険(第26条―第28条)
第8章 賠償責任(第29条―第38条)
第9章 料金の支払等(第39条―第42条)
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この約款は、別表に掲げる物品(以下「特定物品」といいます。)の寄託であつて、その保管がトランクルームサービス(特定物品の保管を恒常的に行う事業をいいます。)として行われるものに適用されます。
2 この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で特約の申込みに応じることがあります。
(営業日時)
第2条 当社は、営業日時を定め、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
2 前項の営業日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
(庫入れ、庫出しその他の作業)
第3条 寄託を受けた特定物品(以下「寄託物」といいます。)の庫(くら)入(い)れ、庫(くら)出(だ)しその他の作業は、当社が行います。
(書面による意思表示)
第4条 当社は、寄託者が当社に対し通知、指図その他の意思表示を行う場合は、書面により行うことを要求することができます。
(通知、催告)
第5条 当社が寄託申込書に記載された寄託者の住所(第10条第1項の通知があつた場合は、当該通知のあつた住所)にあてて通知又は催告を行つた場合は、当該通知又は催告は通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(業務上受領する金銭の利息)
第6条 当社は、業務上受け取つた金銭に対しては、利息を付しません。
第2章 契約の締結等
(寄託引受けの拒絶)
第7条 当社は、次の事由がある場合は、寄託の引受けを拒絶することができます。
⑴ 寄託の申込みがこの約款によらないものであるとき。
⑵ 特定物品が危険品、変質又は損傷しやすい物品、荷造りの不完全な物品その他保管に適さない物品と認められるとき。
⑶ 次条第2項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
⑷ 特定物品の保管に必要な施設がないとき。
⑸ 特定物品の保管に関し特別の負担を求められたとき。
⑹ 特定物品の保管が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
⑺ その他やむを得ない事由があるとき。
(寄託価額)
第8条 寄託物の寄託価額は、寄託物の寄託の申込み時における価額とします。
2 前項の規定にかかわらず、寄託者は、寄託の申込み時において、当社と協議の上、相当と認められる価額を寄託価額とすることができます。
(寄託申込書)
第9条 寄託者は、特定物品の寄託に際し、当該特定物品に関して次の事項を記載した寄託申込書を、記名押印の上、当社に提出しなければなりません。
⑴ 寄託者の氏名又は名称、住所及び電話番号
⑵ 品名及び数量
⑶ 荷造りされているときは、その荷造りの種類及び種類ごとの数量
⑷ 寄託価額
⑸ 保管方法を定めたときは、その方法
⑹ 保管又は荷役上特別の注意を要するときは、その保管又は荷役上の注意事項
⑺ 引渡しを行う日
⑻ 第26条第1項の火災保険に付すことを不要とするときは、その旨
⑼ その他保管又は荷役に関し必要な事項
2 当社は、寄託者が寄託申込書を提出しないため、寄託申込書に記載すべき事項を記載しないため、又は寄託申込書に記載した事項が事実と相違するために生じた損害については、賠償の責任を負いません。
(寄託申込書の記載事項の変更等)
第10条 寄託者は、前条第1項第1号に掲げる事項若しくは寄託申込書に押印した印鑑(以下単に「印鑑」といいます。)を変更した場合又は印鑑を失つた場合は、遅滞なく当社に対し通知しなければなりません。
2 寄託者は、前条第1項第2号から第9号までに掲げる事項を変更しようとする場合は、あらかじめ当社に対しその変更を申し出なければなりません。
(契約の解除)
第11条 当社は、次の事由がある場合は、契約を解除することができます。
⑴ 第7条第2号から第6号までの各号の一に該当することが明らかになつたとき。
⑵ 寄託者が約定のとおり寄託物の引渡しを行わないとき。
⑶ 寄託者が次条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
⑷ 第13条の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
2 当社は、営業を廃止し、又は休止しようとする場合は、契約を解除することができます。この場合にあつては、解除日の3月以前にその旨を予告するものとします。
3 当社は、寄託者の申し出により寄託物について倉荷証券を発行しようとする場合は、契約を解除します。
4 寄託者が当社に寄託物を引き渡した後、当社が第1項又は第2項の規定により契約を解除した場合は、寄託者は、遅滞なく、保管料、荷役料その他の費用、立替金及び延滞金を支払い、寄託物を引き取らなければなりません。
5 当社は、第1項又は第3項の規定により契約を解除した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
6 当社は、第2項の規定により契約を解除した場合であつて、その営業の廃止又は休止が合理的な事由によるものであるときは、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第3章 寄託物の引渡し
(引渡し時における寄託物の内容の検査)
第12条 当社は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、寄託申込書に記載された寄託物の品名、数量又は保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、寄託者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。
2 当社は、寄託者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、寄託者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
3 当社は、第1項の規定により検査を行つた場合で寄託者の立会いがなかつたとき又は前項の規定により検査を行つた場合は、寄託者に対し、遅滞なくその旨及び検査の結果を通知します。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により検査を行つた場合において、寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負います。
5 寄託者は、第1項又は第2項の規定により検査を行つた場合において、寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
(引渡し時における寄託価額の変更)
第13条 当社は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、寄託価額が不相当であると認めた場合は、寄託者と協議の上、相当と認められる価額に変更することができます。
(受取証の交付)
第14条 当社は、寄託物の引渡しを受けた場合は、寄託者にその受取りを証する書面(以下「受取証」といいます。)を交付します。
2 受取証には、当社の名称、住所及び電話番号並びに第9条第1項各号の事項を記載します。
3 寄託者は、受取証を失つた場合は、遅滞なく当社に対し通知しなければなりません。
4 受取証は、譲渡し、又は担保に供することができません。
第4章 寄託物の保管
(保管方法)
第15条 当社は、寄託物をその引渡しを受けた時の荷姿のまま当社が定めて明示した方法により保管します。
(再寄託)
第16条 当社は、寄託物の保管に必要な施設がないことその他やむを得ない事由がある場合は、寄託者の同意を得て、当社の費用において、他の倉庫業者に寄託物を再寄託することができます。ただし、同意を求めるいとまがない場合は、寄託者の同意を得ないで再寄託することができます。
2 前項ただし書の規定により他の倉庫業者に再寄託した場合は、当社は、寄託者に対し、遅滞なくその旨を通知します。
(保管期間)
第17条 寄託物の保管期間(第11条第1項から第3項までの規定により契約を解除する場合を除き、当社が寄託者に対し解約を申し入れることができない期間をいいます。以下同じ。)は、寄託者が寄託物を引き渡す日として約した日から起算して3か月とします。
2 寄託物の保管期間は、寄託者から解約の申入れがない限り自動的に更新されます。更新後の保管期間は、3か月とします。
3 当社は、次の事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、保管期間の更新を拒絶できます。この場合において、当社は、保管期間の満了日の1週間以前にその旨を予告するものとします。
⑴ 保管料、荷役料その他の費用、立替金又は延滞金が、当社が定めて通知した日までに支払われないとき。
⑵ 次条第2項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
⑶ 寄託者が第19条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
⑷ その他寄託者がこの約款に反したとき。
4 前項の事由が前項の予告の後保管期間の満了日までの間になくなつた場合は、保管期間は更新されます。
5 当社が第3項の規定により更新を拒絶した場合は、保管期間の満了と同時に、当社が寄託者に対し解約を申し入れたものとみなします。
6 寄託者は、第3項の規定により更新を拒絶された場合は、遅滞なく、保管料、荷役料その他の費用、立替金及び延滞金を支払い、当該寄託物を引き取らなければなりません。
7 当社は、第3項の規定により更新を拒絶した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
(保管中の寄託価額の変更)
第18条 寄託者は、寄託物の価額に著しい変動があつた場合は、遅滞なく寄託価額の変更を申し出なければなりません。
2 当社は、寄託物の寄託価額が不相当と認められるに至つた場合は、寄託者と協議の上、相当と認められる価額に変更することができます。
(保管中の寄託物の内容の検査)
第19条 当社は、その保管期間中、寄託申込書に記載された寄託物の品名、数量又は保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、寄託者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。
2 当社は、寄託者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、寄託者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
3 当社は、第1項の規定により検査を行つた場合で寄託者の立会いがなかつたとき又は前項の規定により検査を行つた場合は、寄託者に対し、遅滞なくその旨及び検査の結果を通知します。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により検査を行つた場合において、寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負います。
5 寄託者は、第1項又は第2項の規定により検査を行つた場合において、寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
(寄託物の出し入れ、点検等)
第20条 寄託者は、当社の立会いのもとに、寄託物の出し入れ、点検又は保存に必要な処置を行うことができます。この場合において、寄託者は、受取証及び印鑑を当社に提出しなければなりません。
2 当社は、寄託者が寄託物の出し入れを行つた場合は、当該出し入れによる寄託物の品名、数量及び寄託価額の変更について寄託者に申告を求めることができます。
3 当社は、寄託者が行つた寄託物の出し入れ、点検又は保存に必要な処置により、寄託物又はその梱包若しくは収納器がき損した場合は、その旨を受取証に記載します。
4 当社は、やむを得ない場合は、寄託者が寄託物の出し入れ、点検又は保存のための処置を行う日時を指定することができます。
(保管不適寄託物の処置)
第21条 当社は、次の事由がある場合は、寄託者に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告することができます。
⑴ 寄託物が変質、き損等により保管に適さなくなつたと認められるとき。
⑵ 寄託物が倉庫又は他の寄託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき。
2 寄託者は、前項の催告を受けた場合は、遅滞なく必要な処置を行わなければなりません。
3 寄託者が当社の定めた期間内に前項の催告に応じない場合又は当社が催告をするいとまがない場合は、当社は、寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができます。
4 前2項の処置に要した費用は、寄託者の責に帰すべき事由に基づく場合は、寄託者の負担とします。
5 第3項の処置を行つた場合は、当社は、寄託者に対し、遅滞なくその旨を通知します。
第5章 寄託物の返還
(返還手続)
第22条 寄託者は、寄託物の返還を受けようとする場合は、受取証に氏名その他必要事項を記入し、印鑑を押印した上で、これを当社に提出しなければなりません。
(返還の拒絶)
第23条 当社は、保管料、荷役料その他の費用、立替金及び延滞金の支払を受けるまでは、返還の請求に応じないことができます。
2 寄託者は、前項の規定による留置の期間中は、保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
3 当社は、第1項の規定により返還の請求に応じない場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第6章 引取りのない寄託物の処置
(引取りの請求)
第24条 当社は、第11条第4項又は第17条第6項の規定による寄託物の引取りが行われない場合は、寄託者に対し、当社が指定する日までに寄託物を引き取ることを請求することができます。
2 前項の請求を書面により行う場合は、当社が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができます。
3 当社は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、寄託物に生じた損害については、賠償の責任を負いません。
(寄託物の処分)
第25条 当社は、寄託者が寄託物を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、又は当社の過失なくして寄託者を確知することができない場合であつて、寄託者に対して期限を定めて寄託物の引取りの催告をしたにもかかわらずその期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3か月を経過した後は、寄託者に対し予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。ただし、寄託物が腐敗又は変質するおそれがあるものである場合は、寄託者に対し予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。
2 当社は、前項の規定により処分した場合は、寄託者に対し遅滞なくその旨を通知します。
3 当社は、第1項の規定により売却した場合は、その代価から保管料、荷役料その他の費用、立替金及び延滞金並びに売却のために要した費用を控除し、残額があるときはこれを寄託者に返還し、不足があるときは寄託者に対しその支払を請求します。
第7章 寄託物の損害保険
(保険の付保)
第26条 当社は、反対の意思表示がない限り、寄託者のために寄託物を当社が適当とする保険者の次に掲げる損害をすべててん補する火災保険に付します。ただし、他の倉庫業者に再寄託した寄託物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者に当社が付保した場合と同様の火災保険に付するものとします。
⑴ 火災による損害
⑵ 落雷による損害
⑶ 破裂又は爆発による損害
⑷ 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水又は温水による損害
⑸ 当社又はその使用人の作業上の過失による事故によつて生じたき損の損害
⑹ ねずみ喰(く)いの損害
⑺ 盗難によつて生じた盗取、き損又は汚損の損害
2 当社が前項の規定により寄託物について締結する火災保険契約の保険金額は、寄託物の寄託価額とします。
3 寄託物の火災保険に関する事項は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
(損害てん補額の決定)
第27条 寄託者は、寄託物がり災した場合に、り災当時の価格及び損害の程度並びに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社の承認を得なければなりません。
2 前項の決定をするに当たつて、寄託者と保険者との間で協議が整わない場合は、当社は、保険者と協議の上決定することができます。
(火災保険金の支払手続)
第28条 寄託者は、当社を経由して火災保険金の支払を受けなければなりません。
第8章 賠償責任
(責任の始期及び終期)
第29条 当社の寄託物に関する責任は、当社が寄託者から寄託物の引渡しを受けた時に始まり、寄託者が当社から寄託物を引き取つた時に終わります。
(当社の賠償責任と挙証)
第30条 当社は、当社又はその使用人が寄託物の保管又は荷役に関し注意を怠らなかつたことを証明しない限り、寄託物の滅失又はき損により生じた損害について賠償の責任を負います。
(再寄託物に対する責任)
第31条 当社は、第16条の規定により他の倉庫業者に寄託物を再寄託した場合においても、この約款に基づき、当該寄託物について当社が自ら保管した場合と同様の責任を負います。
(免責事由)
第32条 当社は、次の事由により生じた損害については、賠償の責任を負いません。
⑴ 寄託物の性質、欠陥若しくは自然の消耗又は荷造りの不完全
⑵ 虫害
⑶ 戦争、事変、暴動、強盗又は同盟罷業若しくは同盟怠業
⑷ 地震、津波、高潮、大水又は暴風雨
⑸ 徴発又は防疫
⑹ 前各号に掲げるものの他抗拒若しくは回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為
2 当社は、前項の損害であつても、特別の設備を有することその他の事由により賠償の責任を負うことを約した場合は、その責任を負うものとします。
(賠償額)
第33条 当社は、寄託物の滅失又はき損により生じた損害を賠償します。
2 前項の損害の額が寄託価額を超える場合は、損害の額は、寄託価額であるものとみなします。
(責任の特別消滅事由)
第34条 寄託物の一部滅失又はき損による損害についての当社の責任は、寄託物を引き取つた日から1週間以内に寄託者から当社に対し当該寄託物に一部滅失又はき損があつた旨の通知が発せられない限り消滅します。
2 前項の規定は、当社が寄託物の返還に際して当該寄託物に一部滅失又はき損が生じていることを知つていた場合は、適用しません。
(時効)
第35条 寄託物の一部滅失又はき損による損害についての当社の責任は、寄託者が当社より寄託物を引き取つた日から1年を経過したときは、時効により消滅します。ただし、当社がその損害を知つていた場合は、この期間は5年とします。
2 寄託物の全部滅失による損害についての当社の責任は、当社が寄託者に対して滅失があつた旨の通知した日から5年を経過したときは、時効により消滅します。
(寄託者の賠償責任)
第36条 寄託者は、寄託物の性質又は欠陥により当社に与えた損害については、賠償の責任を負わなければなりません。ただし、寄託者が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかつた場合又は当社がこれを知つていた場合は、この限りではありません。
(引渡し遅延による保管料相当額の支払)
第37条 寄託者は、寄託物を引き渡す日として約した日に引き渡さなかつた場合は、その日から引渡しを行つた日の前日まで又は契約を解除した日までの当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
(引取り遅延による保管料相当額の支払)
第38条 寄託者は、第11条第4項又は第17条第6項に規定する寄託物の引取りが行われない場合は、当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
第9章 料金の支払等
(料金の支払)
第39条 寄託者は、当社が国土交通大臣に届け出た保管料及び荷役料並びにその他の料金を、当社が定めて通知した日までに支払わなければなりません。
(延滞金)
第40条 寄託者は、当社が定めた日までに前条の料金を支払わない場合は、その日の翌日から支払のあつた日まで年利6パーセントの割合で延滞金を支払わなければなりません。
(料金の変更)
第41条 当社は、国土交通大臣に届け出た保管料を変更した場合は、変更された日の属する期から、新料金により請求します。
(滅失寄託物の料金の負担)
第42条 当社は、寄託物が滅失した場合は、滅失した日までの料金を寄託者に請求することができます。ただし、当社の責に帰すべき事由により滅失した場合は、当該保管期間に係る保管料については、この限りではありません。
書式内で注意すべきポイント
注1 本約款は、倉庫業法8条3項に基づき、国土交通大臣が定めて公示したものである。
注2 1条2項にいう、「法令」とは、商法593条ないし628条、民法665条等がここにいう「法令」にあたる。
注3 本条2号から6号までの場合に置いては、本約款11条1項1号により、倉庫業者は解除することができることになっている。
注4 寄託物の価額は、保管料の額、火災保険に付する場合の、保険金額、将来の損害賠償金の算定について意味があるので、第8条のように明確にしておく。
注5 倉庫寄託契約は、不要式であるが多数取引の処理を合理化するため、約款では第9条により寄託申込書の提出を義務付けている。
注6 第7条に規定する場合に、倉庫営業者に損害を生じたときは、本約款36条により、寄託者はその損害を賠償する義務がある。
注7 倉庫営業者は、寄託者の請求により、預証券及び質入証券又はこの両者に代えて倉荷証券を交付しなければならないとされているが(商法598条・627条)、本約款11条3項では、寄託者の申出により倉荷証券を発行しようとする場合には、契約が解除されることになっている。すなわち、倉荷証券の発行の請求はできないのと同様である。これは、本約款が非商品を対象としていることから、倉荷証券の発行を予想できないことによるものである。
注8 倉庫営業者は、善良な管理者の注意をもって受寄物を保管しなければならない(商法593条)。
注9 倉庫寄託契約においては、倉庫営業者の資力、信用並びに所在場所、設備などが契約の基礎になっているから、寄託者の承諾がなければ、業者が自ら引き受けた寄託を他の業者に下請けさせることができない(民法658条)。本約款でも、16条により再寄託には、原則として寄託者の同意を必要としている。
注10 第17条により、保管期間の定めがあるが、仮に保管期間の定めがない場合には、倉庫営業者はやむを得ない事由のある場合を除いて、受寄物入庫の日より6ヵ月を経過した後でなければその返還をすることができない(商法619条)。
注11 寄託価額は、倉庫業者の損害額算定の基準となり、(約款33条2項)、また保管料算出の基礎となるものであるから、18条のような寄託価額変更の規定は必要である。
注12 19条は、保管中の寄託物の検査について定めたものである。
注13 ・・・・・
注14 ・・・・・
注15 ・・・・・
注16 ・・・・・
注17 ・・・・・
注18 ・・・・・
注19 ・・・・・