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和解契約書(賃貸建物の明渡し)

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この書式は、和解契約書(賃貸建物の明渡し)のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

和解契約書

後記表示の土地(以下「本件土地」という)の賃貸人○○○○(以下「甲」という)、賃借人○○○○(以下「乙」という)、本件土地上の建物の賃借人(以下「丙」という)は、下記のとおり和解契約を締結した。

第1条(賃貸借契約の解除) 甲と乙は、本件土地についての下記賃貸借契約を本日合意解除したことを確認する。

契約日     令和○年○月○日
契約期間    令和○年○月○日
賃料      月額○万円
第2条(明渡しの猶予) 甲は、乙及び丙に対し、令和○年○月○日まで本件土地の明け渡しを猶予し、この明渡猶予期間中本件土地を無償で使用することを認める。
第3条(明渡期限) 乙は、甲に対し、前条の期日限り、本件土地から後記表示の建物(以下「本件建物」という)を収去して本件土地を明け渡すものとする。
2 丙は、甲に対し、前条明渡猶予期限1ヵ月前である令和○年○月○日までに本件建物から退去して、本件土地を明け渡すものとする。
第4条(立退料) 甲は、乙に対し、乙が前条第1項の明渡期限までに本件土地を更地として明け渡したときは、明渡しと引換えに立退料として金○○円を支払う。
2 甲は丙に対し、丙が前条第2項の明渡期限までに、本件建物から退去して、本件土地を明け渡したときは、明渡しと引換えに立退料として金○○円を支払う。
第5条(期限内に明渡さない場合) 乙または丙が、それぞれ第3条に定めた明渡し期限内に、本件土地の明渡しを完了しないときは、乙または丙は、甲に対し、違約金として第3条の明渡期日から本件建物明渡し済みまで1か月○万円の割合による損害金を支払う。
2 乙または丙が、それぞれ第3条に定めた明渡し期限内に、本件土地の明渡しを完了しないときは、前条に定めた立退料を請求することができない。
3 乙が明渡期限を徒過した理由が、丙の明渡しの不履行に起因するものであったとしても、乙は明渡遅延または明渡不履行の責を免れることができない。
第6条(残置物の処分) 乙または丙が明渡期限後において、本件土地に残置せしめた物件については、所有権を放棄したものとみなし、甲が自由に処分又は除去することができる。
2 前項の処分にかかった費用は残置した者の負担とする。
第7条(立退料の不払い) 乙及び丙が第3条の明渡期限に本件土地を明け渡したにもかかわらず、甲が期限に第4条所定の立退料を支払わないときは、乙及び丙はそれぞれの立退料の倍額と、同金額に対する明渡期限の翌日から年○パーセントの割合による損害金の支払いを求めることができる。
第8条(明渡猶予期間内の占有等の移転) 乙または丙がその明渡猶予期間内においても本件土地あるいは本件建物の現状を変更し、または占有名義を変更し、第三者に占有を移転しもしくは使用させた場合は、直ちに本件土地に対する明渡猶予の利益を失い、同土地を明け渡さなければならない。
2 前項の場合、乙及び丙は、甲に対し、第4条所定の立退料の請求することはできない。
第9条(清算条項) 甲乙丙は、本契約書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
第10条(協議) 本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
第11条(管轄合意) 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。

 上記契約の成立を証するため、本契約書3通を作成し、甲乙丙各1通を保有する。

令和○年○月○日

書式内で注意すべきポイント

注1 本契約書は、借地上に建物を建てて、右建物を賃借している借地人と土地所有者との間で土地の賃貸借契約を合意解除した場合の文例である。
注2 借地上の建物に賃借人がいる場合、特段の事情がない限り、借地人と土地賃貸人との間の合意解除を借地上の建物の賃借人に対抗することができない。そのため、借地上の建物の賃借人も含めて和解をする必要がある。
注3 第1条は、土地賃貸借契約が合意解除されたことを確認する条項である。
注4 和解契約の条項として、建物その他の明渡期限を入れる場合には、「令和○年○月○日」と明確に記載すべきであり、「本契約成立の日から○ヵ月が経過した日に」とか、「令和○年○月○日から○ヵ月以内に」という記載方法は避けるべきである。
注5 明渡猶予期間中の土地の占有については、本来であれば賃料相当損害金を支払う必要があるが、第2条により、同期間中の土地の占有については無償とされている。
注6 立退料を支払う場合には、その金額と支払時期を記載する。本契約書は、建物の明渡しと立退料の支払いを同時履行の関係にしている。
注7 ・・・・・
注8 ・・・・・
注9 ・・・・・
注10 ・・・・・
注11 ・・・・・

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