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迷惑チラシのポスティングを取り締まることはできるの?軽犯罪法・住宅侵入罪との関係を解説

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自分には関係のないところで、知らないうちにたまっていく厄介なものといえば、ポストに投函されるチラシがあります。

問題の核心をチェック

整理せず放っておけば、すぐにポストいっぱいにたまってしまって邪魔。

他の郵便物に混ざっているから仕分けするのが面倒。

そもそも頼んでもいないのに勝手に入れられて不愉快。

などと、鬱陶しく感じている人も多いでしょう。

不動産、飲食店、通信販売、貸金、探偵、宅配サービス、不用品回収からピンクチラシまで、日々さまざまなチラシがポスティングされています。

実際、ポストに「チラシお断り」の張り紙をしても、ほとんど効果はなし。

では、こうしたチラシのポスティングを法的に拒否する、または取り締まる法律はあるのでしょうか?

リーガルアイ

軽犯罪法というものがあります
これは、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料に処する法律です。

拘留とは、1日以上30日未満で刑事施設に収容する刑罰で、懲役刑とは異なり施設での作業はありません。

科料とは、1,000円以上1万円未満を強制的に徴収するもので、検察庁保管の前科調書に記載されることになります。

軽犯罪法には33の行為が罪として定められており、この中の32番目に、ポスティングに適用可能な規定があります。

軽犯罪法 第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
32.入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者

したがって、マンションの入り口などに「チラシ投函のための立入お断り」などの張り紙をしておけば、「入ることを禁じた場所」になり、入ってしまうと軽犯罪法1条32号により、軽犯罪法違反となります。

また、さく等に囲まれた建造物の敷地に侵入する行為は「住居侵入罪」に該当します。

「刑法」第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

ちなみに、ピンクチラシなどは、各地方自治体の迷惑行為防止条例や青少年保護育成条例で規制されています。

たとえば、東京都の迷惑防止条例では、違反者は50万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられます

過去の判例では、居住者以外の立入りを禁じたマンション等にチラシ配布の目的で立ち入った場合、軽犯罪法1条32号の違反が成立するとされた例があるようです(東京簡裁略式命令平成4年8月18日公刊物未搭載のため未確認・出典「軽犯罪法101問」立花書房)。

また、住民からの再三にわたる投函禁止要請を無視し、思想を強要する政治ビラを投函し続けた男に対し、この状況下においては「強要罪」が成立するとして来訪目的の違法性を認め、「住居侵入罪」に当たるとの判決が下ったものもあるようです。

迷惑なポスティングをやめさせたいならば、たとえば、マンションのポスト入り口などに、

「チラシ投函のための立入お断り。発見した場合は住居侵入罪及び軽犯罪法違反で刑事告訴します。監視カメラ作動中」

といった掲示をして、監視カメラを設置する、という方法が考えられるでしょう。

ただし、

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