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財産分割で話がまとまらなかった場合の相続税の申告方法とは?

相続人の間で分割が決まっていない財産があります。このまま話し合いがまとまらない場合、相続税の申告はどのようにすればよいのでしょうか?


【この記事の著者】 阿部慎太郎税理士事務所 税理士 阿部 慎太郎

分割がまとまっていない財産を未分割財産といいます。

財産に関して、誰が取得するかが決められず、未分割の状態になってしまった場合でも、残念ながら相続税の申告期限は待ってくれません。

その場合には、法定相続分という民法のルールによって、相続したものとみなして、相続税を計算し、申告する必要があります。

分割見込書とは?

たとえば、相続人が配偶者と子供2人で、一つの土地が相続財産にあり、その分割が確定しない場合を例に考えてみましょう。

配偶者の法定相続分は2分の1、子供たちがそれぞれ4分の1になるので、この土地は配偶者が2分の1、子供たちがそれぞれ4分の1ずつ取得したものとして申告しなければいけません。

しかしその後、実際に分割が確定した場合、その分割が決定した内容によって、もう一度、申告書を訂正することができます。

なぜ、もう一度申告書を訂正するかというと、未分割の状態で申告すると、

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