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危険な自動車運転や交通事故に対する新しい法律「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称「自動車運転死傷行為処罰法」)が、2014年5月20日に施行されました。
この法律は、悪質運転による死傷事故の罰則を強化したものです。
ところが、この新法が施行されたその日に早速、全国初の適用となってしまった不名誉な事故が起きてしまいました。
事件はこうして起きた
「酒酔い重傷事故で現行犯逮捕 自動車運転処罰法を初適用 埼玉」(2014年5月20日 産経新聞)
酒に酔って重傷事故を起こしたとして、埼玉県警は5月20日、自営業の男(41)を同日施行された
自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致傷)
の疑いで現行犯逮捕しました。
報道によると、午前3時40分頃、男は同県蕨市の市道で酒に酔ったままワゴン車を運転して、対向車線にはみ出しタクシーと衝突。
タクシー運転手に左手骨折などの重傷を負わせたようです。
「1人で飲みに行った。酔っぱらって運転した」と、男は容疑を認めているとのことです。
リーガルアイ
今回のような事故に対して、今後は「自動車運転死傷行為処罰法」が適用されます。
「自動車運転死傷行為処罰法」は、これまで刑法に規定されてきた、「危険運転致死傷罪」と「自動車運転過失致死傷罪」を刑法から抜き出し、新しい類型の犯罪を加え、さらには、それら事故の際、加害者が無免許だった場合に刑を重くするというもので、以下のように構成されています。
・「危険運転致死傷罪」
・「過失運転致死傷罪」
・「準危険運転致死傷罪」
・「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」
・「無免許運転による加重」
詳しくは、以下のページで解説しています。ぜひ、参考にしてください。
〇「自動車運転死傷行為処罰法」の成立までの経緯(1)
http://taniharamakoto.com/archives/1234
〇「自動車運転死傷行為処罰法」のポイント解説(2)
http://taniharamakoto.com/archives/1236
アルコールや薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で走行した場合、