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秘密の暴露が不正アクセス禁止法違反に!?


イラスト 114

インターネット上のネットワークの発達によって、誰もが世界中の人々とつながることができる時代になりました。

そのため、フェイスブックやLINE、ツイッターなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)でのコミュニケーションが盛んになっています。

技術やサービスが発展していくことはいいことですが、同時に今までにはなかったトラブルや法的な問題も顕在化してきています。

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問題の核心をチェック

ある女性タレントと妻帯者のミュージシャンの不倫騒動が、2016年の年明けから話題になった。

事の発端は、LINEでの2人のやり取りが暴露されて某週刊誌にスクープされたことたった。

この騒動では、一体、誰が何のために個人情報を流出させたのか?
そもそも、どのような手口で個人情報を入手したのか? ということにも世間の関心は集まった。

情報提供者に関して、週刊誌では「音楽関係者」、ネット上ではミュージシャンの妻など、さまざまな噂が飛び交ったが、個人情報の入手や漏洩については、場合によっては犯罪となる可能性もある。

また、不倫問題の民事裁判では慰謝料請求などの訴訟に発展する可能性も…。

リーガルアイ



【不正アクセス禁止法とは?】
「不正アクセス禁止法」とは、正式名称を「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」といい、インターネットなどのネットワーク上での通信における不正アクセス行為を禁止し、高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的として、2000(平成12)年2月13日に施行されました。

では、不正アクセス行為とはどういったものをいうのでしょうか?

「ケース1」
許可なく他人のIDとパスワードを使い、インターネットを通じてフェイスブックやLINE、ツイッターなどのSNSやメールシステムなどにアクセスする。

これは、明らかに不正アクセス行為であり、犯罪になります。

「不正アクセス禁止法」
第3条(不正アクセス行為の禁止)
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。

これに違反した場合は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。(第11条)

「ケース2」
不正アクセスするために他人のIDやパスワードを取得する。

これも当然、不正アクセス禁止法に抵触します。

第4条(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)
何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。

これに違反した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。(第12条1号)

「ケース3」
配偶者や恋人、友人などのパソコンやスマホなどを操作して、メールやプライベートな画像などを「盗み見」する。

じつは、

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