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子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得において一部社員を対象から除外する場合の注意点(育児・介護休業法施行規則等の改正)




時間単位の子の看護休暇・介護休暇制度について教えて下さい。

当社の所定労働時間は1日7時間30分であり、労使協定を締結することで一部社員を対象から除外したいと思います。

このような場合、どのような点に注意が必要でしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

労働者が、時間単位の子の看護休暇を次のように取得したとします。

〇月○日・・・1時間
〇月△日・・・2時間
〇月×日・・・1時間
△月〇日・・・1時間
□月×日・・・2時間  合計7時間
  
上記の場合、1日の所定労働時間7時間30分のうち7時間取得したことになり、残りの30分の扱いがどうなるかという問題が生じます。

時間単位の子の看護休暇・介護休暇は「時間単位」で取得する必要があることから、この例だと残りの30分を休暇として取得することはできません。

貴社のように、1日の所定労働時間が8時間とか7時間ではなく、時間未満の端数が生じる7時間30分とか7時間45分のときは、その端数は切り上げることになっています。

従って、この労働者はあと1時間分の時間単位の子の看護休暇を取得することにより、7時間+1時間=8時間となり、これで子の看護休暇1日分としてカウントします。

次に、労使協定を締結されるということですが、締結により一定の労働者を対象から除外できる点は改正前と変わりありません。

念のため除外が可能となる労働者を挙げておきます。

① 勤続6か月未満の労働者
② 週の所定労働日数が2日以下の労働者
③ 時間単位で子の看護休暇又は介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(ただし、1日単位での取得は可能)

もし、貴社が改正前は労使協定を締結していないとか、締結していても上記①~③の労働者を除外する旨記載していなかった場合は留意すべき事項があります。

この場合だと、改正前は①~③の除外対象労働者であっても、半日単位の子の看護休暇・介護休暇を取得することができたことになります。

ところが、

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