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気が動転していたのでしょうか?
それとも単に怖くなって逃げたのでしょうか?
その場しのぎでやった行為が、後で大きな代償を払うことになってしまった事件が起きてしまいました。
事件はこうして起きた
「“保険に入ってなかった…”女児ひき逃げで男を逮捕」(2014年4月1日 テレビ朝日ニュース)
千葉県我孫子市の交差点で、近くに住む小学生の女の子(10)が横断歩道を渡っていたところ、軽自動車にひき逃げされました。
警察は、現場に残された車の破片などを分析。
犯人の行方を追っていたところ、車を運転していた自称・会社員の男(32)が警察署に出頭し、逮捕されたということです。
「任意保険に入っていなかったので逃げた」「女の子が動いていたので、大したことはないと思った」と男は供述。
女の子は救急搬送されましたが、あごを打つなどで軽傷とのことです。
リーガルアイ
報道からは、逮捕容疑が何なのか分かりませんが、おそらくこの男は、「自動車運転過失致死傷罪」と、「ひき逃げ」による道路交通法違反(救護義務違反)の併合罪になると思われます。
自動車運転過失致死傷罪は、以下の条文に規定されます。
「刑法」第211条(業務上過失致死傷等)
2.自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。(以下省略)
なお、「自動車運転過失致死傷罪」は、2014年5月20日に施行された現行法の「自動車運転死傷行為処罰法」では「過失運転致死傷罪」に相当します。
「自動車運転死傷行為処罰法」
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。(以下省略)
次に、「ひき逃げ」とは、車両を運転中に人身事故を起こした際、必要な措置を講じずに事故現場から逃走する犯罪行為をいいます。
ちなみに、人の死傷をともなわない事故の場合は「当て逃げ」となります。これには、物損事故、建造物損壊、他人のペットなども含みます。
「道路交通法」
第72条(交通事故の場合の措置)
1.交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。(以下省略)
人身事故を起こしてしまった場合、運転者や同乗者は次のことを「義務」として行わなければ、罰せられます。
①直ちに運転を停止する義務
②負傷者の救護義務(安全な場所への移動、迅速な治療など)
③道路上の危険防止の措置義務(二次事故発生の予防)
④警察官への報告義務(事故の発生日時、死傷者、物損状況など)
⑤警察官が現場に到着するまで現場に留まる義務
これらの義務違反をした場合、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。(第117条1項)
また、人身事故での被害者の死傷が運転者の運転に原因がある場合に義務違反をしたときは、