契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

車両を病医院用に購入する場合、必要経費として認められるか?節税効果の高い購入法はあるのか?

車両を病医院用として購入したいのですが、必要経費として認められますか?
また、節税効果の高い購入方法などあれば教えてください。


【この記事の著者】税理士法人晴海パートナーズ 税理士 小島 浩二郎 
http://harumi-partners.jp/

往診や業務上の移動など病医院の業務上必要であれば、車両を経費として計上する事は可能です。
ただし、個人病医院と医療法人とでは経費算入の扱い方に違いがあるので注意が必要です。

個人病医院の場合

100%業務として使用するという事が鮮明ではないため、合理的な割合で経費計上を除外(自己否認)する必要があります。

例えば、週5日開院しているのであれば、2日間はプライベートで使用していると考え、
「2日÷7日=約28.5%」を経費から除外します。

この自己否認は車両の購入費用だけでなく、ガソリン代や車両保険、修繕、税金等、車両関係すべてに該当します。

医療法人の場合

個人的に使用することはないという前提で車両を所有するわけですから利用実態に問題なければ100%経費として計上する事が可能です。

医療法人でも個人病医院でも4年落ちのリセールバリューの高い車両を購入すると非常に節税効果が高いでしょう。

新車で購入すると、乗用車の場合は6年間かけて経費に計上しますが、4年経過後の中古車は初年度に全額経費として計上ができるからです。

近年の病医院の経営環境は年々悪くなっていることからも、リセールバリューの高い車両を購入することをお勧めします。

<例>
■新車の場合

車両代金1,200万円
初年度減価償却費:1,200万円×0.334=400万円(耐用年数6年の償却率=0.334)

■中古車の場合

車両代金800万円
初年度減価償却費:800万円×1.0=800万円(耐用年数2年の償却率=1.00)
※中古資産の耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%で計算し2年とする。

このように、

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

固定残業代制度を有効にするための要件・ポイントとは?

当社は、月30時間分の時間外労働が含まれた固定残業代制度を採用していますが、この制度の適用について最近では厳しい見方をされていると聞きました。一体どうい...

女性の取締役が産休に入る場合の手続きとは?

当社の取締役が産休に入ることになりました。今まで女性社員の産休や育休はありましたが、取締役については初めての経験です。就業規則が適用されない役員...

経理と税理士の役割の違い。業務範囲と留意点を解説

経理と税理士は、いずれも会計や財務に関わる業務を担っており、企業の運営において欠かせない存在です。 ただし、役割や担当範囲には明確な違いがあり、そ...