契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

工場が焼失した場合、従業員へ休業手当を支払う必要があるのか?

隣接する他社の工場の火災が延焼し、工場が焼失してしまったため、現在操業停止し、復旧の目処も立たないため、従業員には休業してもらっています。この場合休業している従業員へ休業手当を支払う必要があるのでしょうか?

解説

民法では、「債権者の責に帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は反対給付を受ける権利を失わない」と規定しています。(民法536条2項)

つまり、使用者の責任で労働者の仕事がなくなった場合、労働者は使用者に賃金請求できるということです。

しかし、使用者の責任ではない理由で就労できなくなった場合には賃金請求権は発生しないため、労働基準法では労働者の生活保障のために次のように規定されています。

「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中該当労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当てを支払わなければならない」(労働基準法26条)

そこで問題なのは、今回のケースような休業が、使用者の責任による休業になるのかどうかです。

過去の判例では、労働基準法の「使用者の責に帰すべき事由」について、

PREVNEXT

関連記事

知的財産の種類や特徴、扱う際の注意点とは?

知的財産とは何ですか? また、その種類や特徴、扱う際の注意点などを教えてください。 【この記事の著者】 アイラス国際特許事務所 弁理士 高橋洋...

社員の給与の前借りは認めるべきか?

先日、採用したばかりの社員から、「給与の前借りをお願いできませんか?」と相談がありました。 当社の給与は、末締め翌月25日に支給しています。 ...

国税資金支払命令官からはがきが届いた際に確認すべきポイント

ある日突然、「国税資金支払命令官」の名称が印字されたはがきが届いた場合、非常に驚くかもしれません。 税金に関する書類は、結果的に手続きが不要なケー...