隣接する他社の工場の火災が延焼し、工場が焼失してしまったため、現在操業停止し、復旧の目処も立たないため、従業員には休業してもらっています。この場合休業している従業員へ休業手当を支払う必要があるのでしょうか?
解説
民法では、「債権者の責に帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は反対給付を受ける権利を失わない」と規定しています。(民法536条2項)
つまり、使用者の責任で労働者の仕事がなくなった場合、労働者は使用者に賃金請求できるということです。
しかし、使用者の責任ではない理由で就労できなくなった場合には賃金請求権は発生しないため、労働基準法では労働者の生活保障のために次のように規定されています。
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中該当労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当てを支払わなければならない」(労働基準法26条)
そこで問題なのは、今回のケースような休業が、使用者の責任による休業になるのかどうかです。
過去の判例では、労働基準法の「使用者の責に帰すべき事由」について、