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飲酒運転の「逃げ得」は許されない!?

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動画解説はこちら

今まで飲酒運転による事故の、いわゆる「逃げ得」は刑が軽くなってしまうという問題がありました。

そこで今回、新たに施行された「自動車運転死傷行為処罰法」では、どのように罰則が強化されたのでしょうか?

2件の交通事故から解説していきます。

事件はこうして起きた

「無免許で飲酒運転事故=“発覚免脱”初適用、男を逮捕-福岡県警」(2014年5月27日 時事ドットコム)

福岡県警飯塚署は27日、無免許で飲酒運転をして事故を起こした後、飲酒運転を隠すために逃走したとして、土木作業員の男(40)を自動車運転死傷行為処罰法違反(発覚免脱など)と道路交通法違反の疑いで逮捕した。

「発覚免脱」を適用し逮捕したのは全国初。

「飲酒運転隠す“発覚免脱”容疑を北海道内で初適用 事故で逃走の男送検 釧路署」(2014年5月27日北海道新聞)

釧路署は26日、軽乗用車にワゴン車を追突して逃走していた会社員の男(42)を自動車運転死傷行為処罰法違反(過失致傷)などの疑いで逮捕された事件で、容疑を同法違反(発覚免脱)と、道路交通法違反(ひき逃げ)に切り替えて送検した。道内での適用は初めて。

リーガルアイ

この2件の事故に共通する罰則は、「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」、通称「発覚免脱罪」です。

「自動車運転死傷行為処罰法」
第4条(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱)
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、12年以下の懲役に処する。

発覚免脱罪は、2014年5月20日に施行された新法、「自動車運転死傷行為処罰法」で、いわゆる「逃げ得」を許さないために規定された新しい犯罪類型です。

詳しい解説はこちら→ http://taniharamakoto.com/archives/1236

アルコールや薬物を摂取して自動車運転をして事故を起こした後、発覚するのを免れるために、さらに飲酒したり薬物を摂取したり、あるいは逃げて時間をかせぎ、アルコールや薬物の濃度を減少させるような行為をした場合に適用されます。

たとえば飲酒運転で人身事故を起こした場合には

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