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川遊びで幼稚園児が事故死…誰の責任?何の罪?


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学校や保育所などで起きた子供の事故は、誰の責任になるのでしょうか?

また、刑事事件となった場合、どのような刑罰が科されるのでしょうか?

今回は、幼稚園での保育中に起きた子供の死亡事故と刑事事件との関係、そして民事における損害賠償請求について解説します。

事件はこうして起きた

「元幼稚園長のみ有罪、愛媛 川遊び事故死判決、2人無罪」(2016年5月30日 共同通信)

愛媛県西条市で2012年、宿泊保育中に川遊びをしていた私立幼稚園の園児らが流され、男の子(当時5歳)が死亡、2人がケガをした事故で、
業務上過失致死傷の罪に問われた当時の園長や教諭ら3人の判決が、松山地裁であった。

裁判長は、「上流の天候を確認せず、遊泳場所の増水の危険性がないと判断したのは園長として安易な態度だった」と指摘し、当時の園長(75歳)に罰金50万円(求刑罰金100万円)の判決を言い渡した。

一方、共に起訴された教諭ら2人は無罪(いずれも求刑罰金50万円)とした。

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【刑事事件の流れとは?】
刑事事件では、まず警察の捜査が行われます。

加害者が警察官から取り調べを受け、事故現場の実況見分調書の作成や、供述調書の作成が行われるのです。

その後は検察庁に送致され、取り調べを受け、検察庁が起訴するかどうか決定します。

起訴された場合は刑事裁判となり、加害者に刑罰を科すか否か、さらに刑罰を科す場合は、その量刑が審理されます。

ここで、実刑あるいは執行猶予付きの判決が言い渡されるのです。

今回の裁判で問われたのは、業務上過失致死傷罪です。
条文を見てみます。

「刑法」
第211条(業務上過失致死傷等)
1.業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

判決について整理すると、次のようになります。

・園長は、宿泊保育という業務中だった。
・園児たちに川遊びをさせる際は、川に流されてしまう可能性があるのだから、園長は自ら、あるいは教諭に指示、命令して園児たちを常時看視、監督する責任があった。
・それにもかかわらず、安全配慮義務を怠り3人の園児を死傷させてしまった。
・以上から、業務上必要な注意を怠ったとして、業務上過失致死傷罪が成立した。



【学校事故における損害賠償請求とは?】

なお、民事事件においては、学校(保育所)の管理下における子供の事故や災害では、被害者や親は学校に損害賠償請求することができます。

学校(保育所)の管理下とは、授業中(保育所における保育中を含む)、部活動や課外授業中、休憩時間(始業前、放課後を含む)、通学(通園)中などが該当します。

この場合、公立校であれば国家賠償法、私立校ならば民法715条が適用されます。

「民法」
第715条(使用者等の責任)
1.ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。


今回のケースでも、園児の親は幼稚園、園長、教諭などに対しては、刑罰の他、民事の損害賠償請求ができる可能性があります。

学校や幼稚園などの運営者や教諭などの関係者には、安全注意義務の徹底が求められることを忘れてはいけません。

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