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故意か?過失か?危険ドラッグの事故は厳罰!?

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今年5月に「自動車運転死傷行為処罰法」が施行されてから、自動車事故の取り締まりや厳罰化が進んでいるはずですが、危険運転による事故は相変わらず全国で起きています。

そんな中、近年問題になっている「危険ドラッグ(脱法ハーブ)」による死傷事故が起きてしまいました。

事件はこうして起きた

「“全く記憶がない”池袋脱法ハーブ事故、逮捕の男 危険運転致死傷適用検討」(2014年6月25日 産経新聞)

6月24日午後8時前、池袋駅近くの路上で自動車が歩道に突っ込み、歩行者を次々にはねながら約40メートルにわたって走行。
20代の女性が死亡、男女3人が重傷、4人が軽傷を負いました。

警察の調べに対し、運転していた埼玉県の飲食店経営の男(37)は、「池袋で脱法ハーブ(危険ドラッグ)を買い、運転前に車の中で吸った。途中からまったく記憶がない」と供述。

目撃者によると、男は事故後、酒に酔ったような状態で運転席からなかなか出ようとせず、よだれを垂らして口の周りには泡があふれた状態だったようです。

当初、警視庁交通捜査課は自動車運転処罰法違反の「過失運転致傷」の容疑で男を現行犯逮捕。

その後、死亡者が出たことから「過失運転致死傷」容疑に切り替えて調査していましたが、薬物の影響で正常な運転ができない状態だったとみて、さらに罰則の重い「危険運転致死傷」容疑の適用を検討しているということです。

※「危険ドラッグ」という名称は、2014年7月から行政側が用意し一般的に使われるようになったため、本記事では事件発生時に使われていた「脱法ハーブ」という名称を併記した箇所があります。

リーガルアイ

「過失運転致死傷罪」と「危険運転致死傷罪」の違いは何でしょうか?

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