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飼っていたカメが空を飛んだ!?で書類送検?

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動画解説はこちら


「捨てる神あれば、拾う神あり」ということわざがありますが、
「捨てるカメあれば、拾うカメあり」? とでもいうような事件が起きました。

一体、カメがどんな犯罪に絡んだのでしょうか?

事件はこうして起きた

「空からカミツキガメ…飼育のお笑い芸人書類送検」(2014年7月4日 読売新聞)

人気お笑いコンビのメンバー(36)が、性質が凶暴なことで知られるカミツキガメを無許可で飼っていたとして、特定外来生物被害防止法違反(無許可飼養)の疑いで東京地検に書類送検されました。

お笑い芸人の自宅はマンションの9階。
このベランダから逃げたカメが歩道に落下。
通行人の女性が、「カメが空から降ってきた」と交番に届け出たことで発覚したということです。

容疑者の芸人は、「2001年頃に通信販売で買った。許可はいらないと思った」と供述。
しかし、カミツキガメは2005年に同法で特定外来生物に指定され、飼育や輸入が規制されていました。

幸い、ケガ人は出なかったようですが、カメは甲羅が割れて瀕死の状態だったようです。

空を飛ぶカメの怪獣といえば「ガメラ」ですが、目撃者の女性もまさか空からカメが降ってくるとは思いもしなかったでしょう。

リーガルアイ

「特定外来生物被害防止法」とは、どのような法律でしょうか。
条文を見てみましょう。

「特定外来生物被害防止法」
第4条(飼養等の禁止)
特定外来生物は、飼養等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1)次条第一項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合
(2)第三章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事由がある場合

第5条(飼養等の許可)
1.学術研究の目的その他主務省令で定める目的で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。

特定外来生物について販売・頒布以外の目的で飼養した場合、個人には1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、法人には5,000万円以下の罰金が科せられますから注意が必要です。

そもそも、特定外来生物被害防止法は、日本在来の生物を捕食したり、生態系を損ねたり、人の生命・身体、農林水産業に被害を与えたりする、あるいはそうするおそれのある外来生物による被害を防止するために、飼養、栽培、保管、運搬、輸入等について規制するとともに、必要に応じて国や自治体が指定された外来生物の防除を行うことを定めた法律です。

環境省のデータによると、指定されているのは計112種類。(2014年8月1日現在)。
内訳は以下のようになっています。

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