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ある日、元社員から「未払いの残業代を支払え」という内容証明が届いたら……
また、ある日、労働基準監督官が突然会社にやって来て立ち入り検査を受けて、未払い残業代の支払いを勧告されたら……
社長さん、あなたはどうしますか?
近年、社員と会社の間で労働トラブルが増えています。
事件はこうして起きた
「王将フード、賃金2億5500万円未払い 労基署が是正勧告」(2014年7月14日 京都新聞)
王将フードサービス(中華料理店チェーン「餃子の王将」を展開)が、社員とパート従業員の計923人に対し、2億5500万円分の賃金の未払いがあったと発表。
同社は、2013年7月から2014年2月までの間に、全国の直営店で残業時間を適正に管理せず、残業代の一部を払っていなかったとして、京都下労働基準監督署から実際の労働時間に見合った残業代を支払うよう是正勧告を受けた。
未払い分は支払う予定で、費用を2014年4~6月期に計上。
業績への影響は軽微としている。
リーガルアイ
労働トラブルの中でも多いのが未払い残業代の問題です。
残業代について理解するために簡単に解説していきます。
【法定労働時間とは】
労働基準法では、使用者が労働者を働かせることができる労働時間は、原則として一週間で40時間、かつ1日8時間までと定められています。
これを、法定労働時間といいます。
ただし、36協定を締結し、労働基準監督署長に届け出れば、労働者が法定労働時間を超えて働いても労働基準法には違反しません。
なお、法定労働時間を超えて労働者を働かせた場合には、適用除外を除き労働者に割増賃金を支払わなくてはなりません。
【36協定とは】
36協定とは、労働者の過半数が加入する労働組合があればその労働組合と、もしくは、そのような労働組合がない場合には労働者の過半数を代表するものと書面で締結した協定のことをいいます。
労働基準法36条に基づくため、こう呼ばれています。
【割増賃金とは】
法定労働時間外の勤務をさせたときに必要となるのが割増賃金です。
使用者が労働者に時間外労働(残業)、休日労働、深夜残業を行わせた場合、割増賃金を支払わなければいけません。
ちなみに、労働基準法における労働時間とは、使用者が労働者を指揮命令下においている時間です。
しかし、「就業規則や労働協約に定められている」、「合意で決めている」といった理由だけで、労働者が労働したと主張する時間が労働時間ではないとはいえないことに注意が必要です。
【割増賃金の算定方法】
割増賃金、法定労働時間を超えた時間に1時間あたりの賃金の1.25をかけて算出します。
法定労働時間を超えた時間が深夜労働(午後22時から午前5時)に当たる場合には、1.5をかけた金額になります。
【基本給と残業代の区分け】
残業代部分が基本給から明確に区別できるのであれば、残業代を支払っていると認められますが、そのような区別ができない場合には、別途残業代を支払わなければなりません。
【労働者が勝手に残業していた場合】
労働者が勝手に残業していた場合でも、仕事を終わらせるには、どうしても残業が必要であり、そのことを管理者が当然に認めていた場合には、黙示に残業を命じたとして、使用者は残業代を支払わなくてはなりません。
【付加金とは】
割増賃金の支払いを怠った場合には、未払賃金に加え、同額の付加金が義務づけられることがあるので注意が必要です。
なお、付加金は裁判所の命令によって生じるので、裁判所が命じる前に未払賃金に相当する金額を労働者に支給し、使用者の義務違反の状況が消滅した後は、付加金を支払う必要はありません。
【賃金請求権の期限】
賃金請求権の消滅時効は2年です。
つまり、労働者から2年以上前の賃金を請求されても、使用者は支払う必要はないということになります。