動画解説はこちら
男子諸君には悲しいお知らせです。
なつかしい青春の1ページ、あの「スカートめくり」が犯罪に昇格してしまいました…。
今回は、この悲報について法的に解説します。
事件はこうして起きた
「女子高生への強制わいせつ容疑で高2男子を逮捕」(2014年10月30日 福島民友新聞)
福島署は、強制わいせつの疑いで福島市に住む高校2年の男子生徒(17)を逮捕しました。
午後8時50分頃、男子生徒が同市のアパートの踊り場で、高校3年の女子生徒(17)に背後から近づき、スカートをめくり上げるなどした疑いです。
この2人は別の高校に通い、面識はなかったということですが、女子生徒は自転車で帰宅途中、男子生徒の自転車に追い越されていたということです。
リーガルアイ
報道内容からだけでは詳細は不明ですが、男子生徒の目的は何だったのでしょうか?
ただのいたずらだったのか、性的な目的だったのか、ストーカー行為の待ち伏せだったのか…いずれにせよ、今回は強制わいせつの疑いでの逮捕です。
では、条文を見てみましょう。
「刑法」
第176条(強制わいせつ)
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
条文に「13歳」という年齢が出てきますが、強制わいせつ罪とされるには、