契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

他人を傷つけるネットの書き込みは犯罪になる!?


イラスト72

動画解説はこちら



名誉を傷つけられれば、誰だって怒り心頭になるでしょう。
一方、誰かの名誉を傷つければ、その代償を払うことになるかもしれません。

それは、逮捕という重い罪の可能性があります。

事件はこうして起きた

「“彼女取られて仕返したかった”大学生 ネットに書き込み名誉毀損容疑で逮捕」(2015年3月9日 産経新聞)

札幌東署は、女性を装って、「同じ大学に通う男性にストーカー行為をされている」とウェブサイトに書き込んだとして、札幌市の大学生の男(22)を名誉毀損の疑いで逮捕しました。

男は、大学生の男性に彼女を取られて、仕返ししてやりたかったと供述。
男性の名誉を傷つけるためにウェブサイトに書き込み、顔写真を掲載したようです。

さらに同署では、男がかつて交際していた女性の裸の写真をインターネット上に投稿していることを確認しており、リベンジポルノに当たるとみて、私事性的画像記録の提供被害防止法違反の疑いでも捜査しているとのことです。

リーガルアイ

「名誉棄損で訴えてやる!」というセリフが映画やテレビで使われることがありますが、一体どのような罪なのでしょうか。

まずは、条文を見てみましょう。

「刑法」
第230条(名誉棄損)
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

「公然」とは、不特定または多数の人が認識し得る状態をいい、「毀損」とは、利益や体面などを損なうことをいいます。

法律上、毀損は、人の社会的評価が害される危険を生じさせることとされ、実際に社会的評価が害されることは要しないとされています。
条文にあるようにまた、名誉棄損罪は、事実の有無、真偽を問いません。

今回の事件では、事実無根の事実、つまり男性がストーカーをしているかのような事実をネット上に書き込み摘示して、不特定多数に公開したことで男性の名誉を毀損した、という罪に問われたということになります。

ところで

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

相続税で配偶者の税額軽減が適用できない3つのケース

配偶者の税額軽減は、相続税の中でも特に節税効果が高い税額控除であり、配偶者の取得した財産が一定金額以内なら全額控除できます。 しかし配偶者が相続...

被害者が軽傷でも「ひき逃げ」なら懲役15年!?

動画解説はこちら 気が動転していたのでしょうか? それとも単に怖くなって逃げたのでしょうか? その場しのぎでやった行為が、後で大きな代償を払う...

愛犬が隣人を咬んで、損害賠償金が1,725万円!?

動画解説はこちら あなたの大切なペットは大丈夫ですか? 俳優の反町隆史さんと松嶋奈々子さん夫妻の愛犬が隣人を咬んだ事件で、 東...