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バレなければ平気?経営者が陥る脱税の罪と罠


イラスト 77

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所変われば品変わる、ということわざがあります。
土地や国が変われば、風俗・習慣・文化などが変わってくるという意味で使います。

たとえば、中国では経営者の脱税は死刑にもなるらしいですが、日本では脱税しても死刑になることはないですし、「少しくらいなら大丈夫」、「バレなければ平気」、などと考える経営者もいるかもしれません。

しかし、本当に脱税の罪は軽いのでしょうか?

事件はこうして起きた

「8700万円脱税で有罪 元薬局経営者に横浜地裁」(2015年2月13日 産経新聞)

横浜市と千葉県市川市の薬局2社で約8700万円を脱税したとして、法人税法違反罪に問われた実質的な元経営者だった被告(男性・50歳)に、懲役1年、執行猶予3年の判決が言い渡された。

同時に、横浜地裁は、法人としての横浜市の薬局に罰金1200万円、市川市の薬局には罰金1000万円を言い渡した。

判決によると、被告は、2009(平成21)年~2011(平成23)年の売り上げなど計約3億円の所得を隠し、法人税を免れたとして、「架空経費の計上や広告宣伝費の水増しなどさまざまな手段で所得を隠した態様は悪質」と指摘。

2014(平成26)年10月、東京国税局の告発を受け、横浜地検は被告の男性を在宅起訴。
被告の男性は、すでに修正申告し、薬局2社は現在、商号変更しているという。

リーガルアイ

脱税とはどのような罪なのか、そしてどのような刑が科せられるのか解説していきます。

【脱税とはどのような罪なのか?】
脱税とは、納税義務者、または徴収納付義務者が、偽り、その他不正の行為により、所得税ないし法人税をのがれ、またはその還付を受けることです。(所得税法第238条、法人税法第159条)

◆これに違反した場合、10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらを併科となります。

◆脱税で行われる手口としては、売上除外、架空経費の計上などが典型的なものです。

脱税犯は故意犯なので、犯罪が成立するには故意であることが必要とされます。
具体的には、以下の認識が必要となります。

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