契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

年上の女性が好きすぎて逮捕された男は何罪?


イラスト 79

動画解説はこちら



年上の女性に憧れ、恋をする青年。
そんな設定の小説や映画がありますが、今回は、かなり年上の女性を好きになりすぎて、ついには逮捕されてしまった男の事件を解説します。

事件はこうして起きた

「“好きで忘れられなかった”54歳女性に23歳男がストーカー行為で逮捕」(2015年5月12日 産経新聞)

元交際相手の女性(54)につきまとい、メールを連続して送りつけたなどとして、会社員の男(23)が逮捕。
容疑は、ストーカー規制法違反。

兵庫県警と豊岡南署によると、男は3月6日~8日にかけて、女性が拒否したにもかかわらず、「電話をください」などと36回ものメールを送信。
さらには4月17日午後2時半ごろ、被害者宅を監視するなどしたという。

被害女性から相談を受けた同署は3月に警告を行ったが、4月になってもストーカー行為が続いたため、今回の逮捕となった。

被害者と加害者は、以前勤務していた会社の同僚。
「好きで忘れられなかった」と、男は容疑を認めているという。

リーガルアイ

早速、条文を見てみましょう。

「ストーカー規制法」
第2条(定義)
1.この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

ここでいう「つきまとい行為」には、以下の8つが規定されています。

PREVNEXT

関連記事

法人税の収益計上時期の原則と例外。税務調査で指摘されやすいポイント

税務調査は申告漏れだけでなく、売上・経費の計上時期の誤りを指摘されることも少なくありません。 売上の計上時期は、経費に比べて誤りがあったとしても見...

借入金のリ・スケジュール(リスケ)は可能か?

借入金の返済期日を延ばしたいと考えているのですが、どうすればいいのでしょうか? 【この記事の著者】 江黒公認会計士事務所 公認会計士 江黒 崇...

小規模宅地等の特例を適用する際に知っておくべきポイント

小規模宅地等の特例は、土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度であり、土地の利用用途に応じて特例要件や適用できる限度面積、減額割合が違います。 ...