契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

非常勤役員でも社会保険は適用されるのか?

非常勤役員として当社に就任する予定の者がいるのですが、非常勤の場合でも社会保険は適用されるのでしょうか? 不適用だと聞いた記憶があるのですが…。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
https://myhoumu.jp/roudousoudan/


法人の事業所であれば、たとえ社長1名だけであっても報酬を得ている限り社会保険の適用事業所となり、当然に健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
従って、法人の取締役や理事等も労務の対償として報酬を得ているのであれば、「法人に使用される者」として扱われるため、やはり被保険者の資格取得手続きを行わなければなりません。

しかし、非常勤役員については、自社に就任したとしてもほとんどの場合、社会保険の取得手続きはしていないのではないでしょうか。

実際、社労士やコンサルタントのサイト等では、社会保険料の節約・削減方法のひとつとして「非常勤役員の活用」がよく取り上げられており、経営者の方は「非常勤役員には社会保険は適用しなくていい」と思ってしまっているからなのでしょう。

ところが、日本年金機構ではホームページ上(公表済みの疑義照会回答)で、以下のような6つの項目を基準にして、被保険者となるかどうかの判断をすべきとの立場を取っています。
ですから、非常勤役員であっても社会保険が適用となる場合もあることを理解しておきたいところです。

PREVNEXT

関連記事

子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得において一部社員を対象から除外する場合の注意点(育児・介護休業法施行規則等の改正)

時間単位の子の看護休暇・介護休暇制度について教えて下さい。 当社の所定労働時間は1日7時間30分であり、労使協定を締結することで一部社...

財産分割で話がまとまらなかった場合の相続税の申告方法とは?

相続人の間で分割が決まっていない財産があります。このまま話し合いがまとまらない場合、相続税の申告はどのようにすればよいのでしょうか? 【この記...

8割以上がブラック企業!?あなたの会社は大丈夫?

動画解説はこちら 近年、労使関係で問題となっているのが、いわゆる「ブラック企業」です。 残業代未払いや違法な時間外労働による健康障害など、さ...