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女子大生が自転車のひき逃げで書類送検!?


イラスト 87

動画解説はこちら


「お互いさま」、という言葉があります。

「困ったときはお互いさま」、というように助けたり、助けられたりという意味で使われる場合と、「苦しい時はお互いさま」、のように、おあいこ、引き分け、という意味で使われる場合があります。

いずれにしても、お互いが同等な関係や立場にあることを表すときに使われる言葉です。

ところが、自転車で事故を起こしたうえに、お互いさまの言葉の意味を取り違え、使い方まで間違った女子大生が書類送検されるという事件が起きました。

事件はこうして起きた

「“自転車の事故はお互いさまでは…”自転車ひき逃げの19歳女子大生を書類送検」(2015年4月17日 産経新聞)

自転車同士の衝突事故で相手にケガを負わせたにも関わらず、そのまま走り去ったとして、大阪府警高石署は府内の女子大生(19)を重過失傷害と道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で書類送検した。

事故が起きたのは2015年1月26日午前10時すぎ。
女子大生が市道交差点を自転車で走行中、パートの女性(57)の自転車と衝突。
女性を転倒させ、右足首を骨折させたのに救護措置を取らずに逃走した。

テレビで事故のニュースを見た家族に付き添われ、女子大生は事故当夜に自首。

「通学で急いでいた」、「自転車の事故なのでお互いさまと思って立ち去ってしまった」と供述したという。

リーガルアイ

この事故には大きく4つのポイントがあるので解説していきます。

①「道路交通法の救護義務違反=ひき逃げとは?」
交通事故を起こした場合、運転者と他の乗務員は以下の措置等を取らなければいけません。(「道路交通法」第72条)

・車両の運転者と同乗者は、ただちに運転を停止する。
・負傷者を救護する。
・道路での危険を防止するなど必要な措置を取る。
・警察官に、事故発生の日時、場所、死傷者の数、負傷の程度等を報告する。
・警察官が現場に到着するまで現場に留まる。

これらを怠ると、「ひき逃げ」という犯罪になります

詳しい解説はこちら⇒
「被害者が軽傷でも“ひき逃げ”なら懲役15年!?」

被害者が軽傷でも「ひき逃げ」なら懲役15年!?

②「自転車も車両の一種」
道路交通法では、自転車は車両の一種である「軽車両」なので、自転車の事故も犯罪になります。

ただし、自動車と自転車では刑罰に違いがあります。
自動車で、ひき逃げをした場合は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。(「道路交通法」第117条2項)

自転車の場合は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます。(「道路交通法」第117条の5)

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