近年、自動車の運転免許の取り消し・停止処分を受ける人が増えています。
一体、何が原因なのでしょうか?
2014年6月に施行された「改正道路交通法」を中心に、自動車運転と病気の問題について法的に見ていきます。
問題の核心をチェック
「持病で免停・取り消し7711件…法改正1年」(2015年7月16日 読売新聞)
2014年6月からの1年間で、病気などを理由に運転免許の取り消し・停止などの行政処分を受けたケースが7711件あり、前年同期の約2.5倍に上ったと警察庁が発表した。
内訳は、最多が「てんかん」の2313件、次いで「認知症」の1165件、「統合失調症」は1006件、「再発性の失神」が926件など。
処分内容は、免許の「取り消し」が4214件、「停止」が3461件で、免許取得時に保留されたケースなどが36件あった。
また、本人や家族から警察へ相談した件数は7万744件で前年同期の約1.3倍だった。
これは、2014年6月に施行された改正道路交通法で、てんかんなどの運転に支障を及ぼす可能性のある持病の病状の申告を義務化したことによるもの。
施行から1年が経過した2015年5月末時点での全国の状況を集計した。
リーガルアイ
【重大な交通死亡事故が法律改正のきっかけに】
道路交通法が改正されたきっかけは、相次ぐ運転者の持病による交通死亡事故でした。
具体的な交通死亡事故について、以下に時系列でまとめます。
2011年4月、栃木県鹿沼市。
てんかん発作で意識を失った運転者によるクレーン車暴走で小学生6人が死亡した交通事故が発生。
2012年4月、事故の遺族が運転免許制度の見直しなどを求める署名を警察庁に提出。
また同月、京都市東山区の祇園で、てんかんの発作を起こした男の軽ワゴン車が暴走し、運転者を含む通行人ら8人が死亡、11人が重軽傷を負った事故が発生。
2012年5月、こうした事態を受けて、警察庁が運転免許を取得・更新する際の持病の申告を義務づけることなどを検討する有識者会議を設置し、2014年6月に改正道路交通法が施行。
【持病のある運転者には厳しい基準が設けられた】
では、道路交通法の何が、どのように改正されたのでしょうか?