プロ野球の選手が野球賭博をしていた事件が問題になっています。
一体、何が問題なのでしょうか?
選手ではない一般の人が野球賭博をしても問題となるのでしょうか?
問題の核心をチェック
ある会社の営業担当者の悩みと疑問。
取引先の会社の部長はギャンブル好き。
高校野球や、ワールドカップ、オリンピックなど大きなスポーツの大会があると部署内で賭け事を始めるという。
半ば強制的に参加させられる営業担当者。
遊びの賭け事でも犯罪になると聞いたことがあるが、本当だろうか?
リーガルアイ
日本の法律では、「一時の娯楽に供する物」を賭ける場合を除いて賭博は禁止されています。
では、「一時の娯楽に供する物」とは何かといえば、その場で消費してしまうような物が該当します。
たとえば、食事や飲み物、たばこなどです。
金銭を賭けた場合は、違法となるので注意が必要です。
日本で認められている公営ギャンブルには、大きく分けて「公営競技」と「公営くじ」があります。
・公営競技/競馬、競艇、競輪、オートレース
・公営くじ/宝くじ(ナンバーズ、ロト、スクラッチ等も含む)、スポーツ振興くじ(toto)
たとえば、賭け麻雀や裏カジノ、野球賭博などの非合法のギャンブルは当然、法律で禁止されています。
では次に、