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理由なく人の住居や店に居座り続けると犯罪!?


イラスト 106

「帰れ!」と言っているのに帰らないと、逮捕される可能性があります。
今回は、「不退去罪」について解説します。

事件はこうして起きた

「ラーメン店対応に立腹、3時間居座る 容疑で男逮捕 明石署」(2015年11月8日 神戸新聞NEXT)

ラーメン店の対応に腹を立て、約3時間も店に居座り続けた会社員の男(32)について、兵庫県警明石署は不退去の疑いで現行犯逮捕した。

午前4時ころ、男は明石市内のラーメン店に来店し、餃子の次にラーメンを出してくれるように注文したところ、ラーメンを先に出されたため男性店長(33)と口論。

午前7時ころ、110番通報で駆けつけた同署員が説得したが応じなかったため逮捕された。

リーガルアイ


「刑法」
第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

【不退去罪の成立要件】
「不退去罪」の成立要件については以下のようになっています。

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