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マンションから物を投げ落とすと逮捕される!?


イラスト 109

高層マンションから落ちてきた生卵が女性を直撃した、という事件が起こりました。

なぜ、生卵は落ちてきたのでしょうか。
誰かが落としたのだとしたら、それは犯罪になる可能性があります。

事件はこうして起きた

「高層マンションから生卵30個投げつける 慶大生を書類送検“就活うまくいかず”」(2015年11月19日 産経新聞)

神奈川県警中原署は、川崎市中原区の高層マンションから東急東横線の線路内など地上に向けて生卵を投げつけたとして、マンションの住人である慶応大4年の男子学生(22)を軽犯罪法違反(危険物投注)の疑いで書類送検した。

2015年10月26日~11月11日の間、大学生の男は自宅マンションのベランダから東急東横線の線路内や、スーパーマーケットなどの商業施設の敷地内に向けて、計7回、30個の生卵を投げつけたと供述。
「就職活動が上手くいかず、むしゃくしゃしてやってしまった」と容疑を認めているという。

なお、生卵が肩に当たった女性にケガはなかった

リーガルアイ

【軽犯罪と暴行罪の違いとは?】
軽犯罪法は、1948(昭和23)年に施行された法律で、軽微な秩序違反行為、たとえば騒音や迷惑行為、のぞき、露出、虚偽申告など33の行為を罪として規定しています。
今回の事件では、11号が適用されています。

「軽犯罪法」
第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

11.相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者

※「拘留」とは、受刑者を1日以上30日未満で刑事施設に収容する刑罰。
「科料」とは、1000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収する刑罰。

「軽犯罪法」については以前にも解説しています。
「ストレス発散もやりすぎれば犯罪になる!?」

女性の顔につばを吐きかけた男が暴行容疑で逮捕された事件を取り上げたものでした。

じつは、軽犯罪法の26号でも、つばを吐く行為を禁止しています。

しかし、この事件では軽犯罪法ではなく「刑法」の暴行罪の容疑でした。
では、この2つの罪にはどのような違いがあるのでしょうか?

「刑法」
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

法律上の「暴行」とは、人の身体に向けた「不法な有形力の行使」と定義されています。
つまり、ここで問題となるのは、故意に人を狙ったかどうかという部分です。

今回の事件については、報道された時点では人にぶつける意思があったことが認められないため、暴行の故意が欠け、他人の身体又は物件に害を及ぼすおそれのある場所に生卵を投げた、として軽犯罪法の適用となったものと思われます。

仮に、人を狙ったという供述が出てきた場合は、暴行罪になる可能性もあるでしょう。

【人の身体を傷つけてしまうと傷害罪になる!?】
ところで、今回の事件で生卵が当たった女性がケガをした場合にはどうなっていたでしょうか。

その場合、暴行罪ではなく傷害罪が適用されることになります。

第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2015年6月、東京都中央区の自宅マンションから2リットルの水が入ったペットボトルを投げ、通行人にケガをさせた高校生(16)が傷害容疑で逮捕されるという事件が起きています。

この事件では、

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