契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

遅刻したが、その分勤務した社員の給与カットは可能か?

当社は、従業員10人未満の中小企業です。時々遅刻をしてくる社員がいますが、遅刻した分は通常の終業時刻を超えて勤務しているので、勤務時間は8時間を下回ることはありません。この場合、給与カットすることはできないのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
https://myhoumu.jp/roudousoudan/

遅刻した時間分を控除することについては、「ノーワーク・ノーペイ」の原則により問題ありません。
貴社は従業員10人未満ということなので、就業規則が作成されているかどうかわかりませんが、仮に就業規則がなかったとしてもこの原則に従い、賃金から不就労分を控除することができます。

しかし、この社員については遅刻をしても、その分を終業時刻を超えて働くことでカバーしているとのこと。
例えば、1日の勤務時間が9時~18時(休憩時間を除いて1日8時間労働)の会社で勤務していたとして、ある日遅刻をして出社時刻が10時となってしまったので、その日については19時まで勤務したので勤務時間は休憩時間を除いて8時間だったということですね。

この場合、通常の終業時刻を超えて19時まで勤務していますが、1日8時間という労働基準法における法定労働時間の範囲内なので残業は発生しません(就業規則や賃金規程に「18時以降は時間外手当として支給する」旨の規定がある場合は別ですが)。
また、

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

父が認知症に…どうする?遺産相続問題

動画解説はこちら 近年、高齢者の認知症の問題がクローズアップされています。 実際、2013年に公表された厚生労働省の調査によれば...

引当金の会計処理と税務処理の違いとは。実務判断と調整のポイント

引当金は、将来発生する損失に備えてあらかじめ計上する見積金です。 しかし、会計上と税務上では、引当金の取扱いが異なるため、制度の違いを理解しないま...

税務調査で社長が考える以上に貸借対照表が重視される理由

税務調査の際、調査官は会社の貸借対照表や損益計算書について、どの程度チェックするものなのでしょうか? 【この記事の監修者】...