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仰天!自宅前の道路を塞いだ夫婦が逮捕!?


イラスト 110

ごみ屋敷や騒音など、隣人トラブルにつながる問題が急増しています

今回は、自宅の前の道路を塞いで通行できなくするという大迷惑な行動に出た夫婦が逮捕された事件を解説します。

事件はこうして起きた

「自宅前に大量“植木鉢バリケード”私道を封鎖 77歳夫婦、通行妨害容疑で逮捕」(2015年11月24日 産経新聞)

近隣住民ら9人と共同所有する自宅前の私道に大量の植木鉢などを置いて近隣住民の通行を妨害したとして、大阪府警西堺署は堺市西区の夫婦(ともに77歳)を往来妨害の疑いで逮捕した。

報道によると、2014年9月~11月、2人は自宅前の幅2.4メートルの路地に多数の植木鉢やコンクリートブロックなどを並べて置き、20センチほどしか空スペースを作らず人の通行を妨害。

近隣住民が通行するのも困難な状況でありながら、私道であるために市などの行政が介入できないことから住民が同署に相談し、嘆願書の提出をしていた。

容疑者夫婦は、2005年にも自宅前に犬の糞が放置されていたことに激怒し、同じ場所を金網フェンスで囲ったとして近隣住民とトラブルになっており、その際も往来妨害容疑で逮捕され有罪が確定したという過去があるが、今回も「自分の土地だ」、「所有権は自分たちにあり、封鎖は何の問題もない」などと主張しているという。

その後、大阪地検堺支部は2015年12月15日、夫である無職の男については往来妨害罪で起訴したが、妻については嫌疑不十分で不起訴処分とした。

リーガルアイ



道路には公道と私道がありますが、公道については今回のような事件では「道路法」と「道路交通法」が関係します。

道路法は、道路の定義や整備手続き、管理、保全、費用、罰則など道路に関する事項について定めた法律です。

「道路法」
第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1.みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

これに違反した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。(第102条)

道路交通法とは、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的としています。(第1条)

「道路交通法」
第76条(禁止行為)
3.何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

これに違反した場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます。(第119条の12の4)

一方、私道についてはどのような法律が関係するのでしょうか。
まずは、「日本国憲法」の条文を見てみましょう。

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