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格安バスツアー事故で15人死亡の大惨事


イラスト 115

長野県の国道で、格安バスツアーの乗客15人が死亡するという痛ましい交通事故が起きてしまいました。

2012年4月、関越自動車道の防音壁にバスが激突し、7人が死亡した事故をきっかけに、格安バスツアーにおける運転手の過重運転が大きな問題となりましたが、悲劇は繰り返されてしまったということなのでしょうか。

今回は、ツアーバス事故における運行会社と運転手への法的な罰則と、被害者や遺族への賠償問題について解説します。

事件はこうして起きた

2016年1月15日、午前2時頃、長野県軽井沢町の国道18号の碓氷バイパス入山峠付近で、スキー客39人を乗せたツアーバスが対向車線にはみ出して反対車線側にあるガードレールを突き破り、約3メートル下の斜面に転落。
乗員2人と乗客13人が死亡、26人が重軽傷を負った

その後の調べにより、ブレーキ痕はあったものの、ギアはニュートラルでエンジンブレーキがきかない状態だったこと、事故直前のバスの速度は時速96キロ(制限速度は時速50キロ)だったことなどがわかった。

また、今回の事故により、バス運行会社の法令違反は、道路交通法、道路運送法、労働基準法の3つの法律に抵触し、合計で20近くにも及ぶこともわかっている。

警察は、死亡した運転手からアルコールなどが検出されなかったことなどから、自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死傷罪)の疑いで捜査している。

リーガルアイ



【ツアーバスの運行会社と運転手への罰則とは?】
では、この事故に関する罰則を見ていきます。

「自動車運転死傷行為処罰法」
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

ちなみに、法律では運転上の過失により人を死亡させた場合、何人死亡したとしても上記の刑罰が上限となるため批判があるところです。

なお、

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