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労働者派遣事業の区別廃止で必要となる対応とは?

弊社では、特定労働者派遣事業を行っています。ところで、特定労働者派遣と一般労働者派遣の事業の区別が廃止されたと聞きました。今後は、どのような対応が必要となってくるのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
https://myhoumu.jp/roudousoudan/

「届出制」であった特定労働者派遣事業と、「許可制」であった一般労働者派遣事業 に区分されていた労働者派遣事業は、平成27年9月30日以降、その区分が廃止され、すべて許可制となりました。

さらに、従来に加えて新たな許可基準が追加されたため、労働者派遣事業の更新や新規で許可を受けようとする場合には、その点も留意しておかなければなりません。

例えば次のような基準が追加されています。

①派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること。
②教育訓練等の情報を管理した資料を労働契約終了後3年間は保存していること。
③無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約の終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。

上記は新たな許可基準の一部を記載したものですが、従業員数名規模の中小事業主においては特に次の2点が大きな負担になってくるものと思われます。

①資産の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が「2000万円×事業所数」以上、現預金額が「1500万円×事業所数」以上であること。
②事業所の面積がおおむね20㎡以上であること。

このうち、①の基準資産額や現預金額については、

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