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夜の街で働いた12歳の少女は、働き者なのか? 悪い子なのか?
それとも、親が悪いのか? 働かせた大人が悪いのか?
そんな事件が起きました。
事件はこうして起きた
「小6女児接客させた疑い ガールズバー店長再逮捕」(2014年3月31日 産経デジタル)
埼玉県警川越署は、小学6年の少女(12)をガールズバーで働かせたとして、飲食業の男(28)を児童福祉法違反の疑いで再逮捕しました。
容疑者の男は、市内のガールズバーで店長をしていた2~3月にかけて、無料通信アプリ「LINE」で従業員募集を知ったとみられる少女に接客させた疑いとのことです。
「18歳未満かもしれないと思っていたが、そんなに若いとは思わなかった」と男は容疑を一部否認。少女は身長が比較的高く、小学校に通っていたようです。
店には多い時で少女を含め計6人の女性従業員が在籍しており、容疑者の男は、18歳未満と知りながら無職の女性(17)を働かせたとして、すでに風営法違反容疑でも逮捕されていたということです。
リーガルアイ
「児童福祉法」は、戦後、困窮する子どもの保護、救済とともに、次代を担う子どもの健全な育成を図るために、1947(昭和22)年に制定されたものです。
「児童福祉法」第1条
1.すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
2.すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
ところで、「児童」とは何歳のことをいうのでしょうか?
第4条
この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
1.乳児 満一歳に満たない者
2.幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
3.少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者
今回の事件では、どの要件に違反したのでしょうか?
第34条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
5.満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
違反した場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、あるいはこれらを同時に科されます。(第60条2項)
ちなみに、「風営法」では以下のようなことが禁止されています。
〇風俗営業で18歳未満の者に客の接待をさせること
〇客の相手になってダンスをさせること
〇午後10時~翌日の日の出時までの時間に客に接する(接待しなくても)業務に従事させること
〇営業所に立ち入らせること
など。
さらには、労働基準法でも未成年者の雇用に関して規制があります。(第61条)
採用の応募者に、18歳未満が疑われる時は、必ず身分証明書を提出させ、