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無免許でも運転技術があれば罪が軽くなる!?─亀岡暴走事故の刑が確定

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平成24年4月、京都府亀岡市で集団登校中の小学生と引率の保護者ら10人が暴走車に次々とはねられ、3人が死亡、7人が重軽傷を負った「亀岡市登校中児童ら交通事故死事件」の刑が確定しました。

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事件はこうして起こった

無免許で自動車を運転していた少年は、事故の前夜から入れ替わり友人らを乗せながら、京都市内と亀岡市内で30時間以上ドライブを続け、翌朝、居眠り運転で児童たちの列に突っ込みました。

この事故では、少年が「危険運転致死傷罪」にあたるかが争点になりました。

無免許運転で10人を死傷させた事故は危険運転ではないのか?そもそも、危険運転とはどういうものなのか? 事故後、マスコミや世論で、かなり議論が高まりました。

リーガルアイ

危険運転致死傷罪(『刑法』第208条2項)の中に、進行を制御する技能を有しないで自動車を運転して事故を起こし、他人に怪我をさせたり、死亡させたりした場合、最長懲役20年に処する、というものがあります。

車を発進させたものの、ハンドル操作ができずにまっすぐ走れない。あちこちぶつけたり、フラフラと蛇行運転する。ブレーキ操作がわからず、つねに急ブレーキになるなどの状態を危険運転としています。

当初、京都地検や京都府警は「自動車運転過失致死傷罪」(『刑法』第211条2項)よりも罰則の重い、危険運転致死傷罪の適用を視野に入れていました。被害者側も重い罰則を求めていました。

しかし京都地検は、

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