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愛犬が隣人を咬んで、損害賠償金が1,725万円!?

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あなたの大切なペットは大丈夫ですか?

俳優の反町隆史さんと松嶋奈々子さん夫妻の愛犬が隣人を咬んだ事件で、
東京高裁が1,725万円の支払いを命じました。

事件はこうして起きた

2011年5月、反町夫妻が入居していた東京・渋谷区のマンションの通路で、夫妻の娘(当時6歳)が連れていたドーベルマンが住人の女性の脚に咬みつきました。

「もう住み続けられない」として、女性は退去を希望。管理会社は賃貸契約を解除。

反町夫妻と女性は示談が成立していたようですが、マンションの管理会社が、「住人が退去したため賃料収入を失った」として、5,220万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴し、1審判決では、385万円の支払いが命じられていました。

控訴審になり、賠償額が1審判決の約4.5倍に跳ね上がったことになります。

リーガルアイ

ここで、この事件の「リーガルアイ」です。

本件には、2つの法律問題が発生しています。

①飼い犬が女性を咬んだことによる“女性への”治療費や慰謝料などの損害賠償金。
②“管理会社への”経済的な損害賠償。

①はすでに示談が成立しています。問題になったのは②です。

飼い犬が女性を咬んだことにより、女性がマンションに住み続けられなくなり、管理会社はその女性から本来得られるべきだった賃料を失った、という損害です。

飼い犬が起こした問題に関しては、民法718条が適用されます。

  1. 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りではない。
  2. 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

過去の判例では、1975(昭和50)年に大阪市西成区で起きた飼い犬(闘犬)が近所の幼児(当時3歳)をかみ殺した事件で、飼い主の被告に、約980万円の損害賠償金の支払いが命じられました。

今回の東京高裁の判決では、
「管理会社が定めていた、小動物以外の飼育を禁じた規定を反町夫妻が破り、住民の安全を守る注意義務に違反した」
という指摘がされ、損害賠償額の大幅増につながったようです。

ところで、今年の9月1日には、「改正動物愛護管理法」が施行されました。

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