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遺産分割協議書

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この書式は、遺産分割協議書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

遺産分割協議書

被相続人        (以下「A」という)の相続財産について、相続人       (以下「甲」という)、        (以下「乙」という)、        (以下「丙」というは、Aの遺産を次のとおり分割することを協議した。
被相続人の表示
本   籍 東京都  区  町  丁目  番  号
最後の住所 東京都  区  町  丁目  番  号
甲 野 太 郎
(令和  年  月  日死亡)

第1条(遺産分割の対象とする財産の確認) 甲、乙及び丙は、被相続人Aの遺産が別紙遺産目録記載のとおりであることを確認する。仮に、今後これ以外の遺産が新たに発見されたときは、甲がその遺産の2分の1の共有持分権を、乙及び丙がそれぞれその遺産の4分の1の共有持分権を有しているものであること、その遺産が負債である場合も、その負債の負担割合が、甲がその2分の1、乙及び丙がそれぞれその負債の4分の1の割合で負担することを確認する。
第2条(甲の取得分) 甲は、次に記載する遺産を取得する。ただし、甲は代償金として、丙に対し、金       円を支払う。
1 不動産
一 別紙遺産目録第一の1の土地
二 別紙遺産目録第一の3の建物
2 動産類
一 別紙遺産目録第四の1の動産類
第3条(乙の取得分) 乙は、次に記載する遺産を取得する。
 1 預金
  一 別紙遺産目録第三の1の預金
  二 別紙遺産目録第三の2の預金
 2 株式
  一 別紙遺産目録第二の1の株式
 3 動産類
  二 別紙遺産目録第四の2の動産類
第4条(丙の取得分) 丙は、次に記載する遺産を取得する。
 1 株式
  一 別紙遺産目録第二の2の株式
 2 動産類
  二 別紙遺産目録第四の3の動産類
第5条(負債) 甲、乙及び丙は、別紙遺産目録第五記載の負債があることを確認し、その負債の返済を別紙遺産目録第三記載の預金の中から支払うことを確認する。
第6条(祭祀の承継者等) 甲、乙及び丙は、   家の祖先の祭祀を主宰する者を乙と定める。
 2    家の系譜、祭具及び墓の余裕権並びに墓地の使用権は、乙が取得する。
 3 葬儀費用並びに今後の祭礼費・供養費用等は、乙が負担する。
第7条(本遺産分割協議の実行) 甲、乙及び丙は、本書に記載した各相続人の遺産の取得の実行行為及びその手続きを弁護士       に委任する。

 上記協議の成立を証するため、本協議書3通を作成し、各自署名捺印の上、各その1通を保有するものとする。

令和  年  月  日

   住所

            氏名                   ○印


   住所

            氏名                   ○印


   住所

            氏名                   ○印

遺産目録

第一 不動産
  1 所  在  東京都○○区○○町○丁目
    地  番  ○番
    地  目  宅地
    地  積  ○○.○○㎡

書式内で注意すべきポイント

注1 相続人は、原則として、いつでもお互いの協議によって、遺産を自由に分割することができるとされている(民法907条)。
遺産分割協議の当事者は、共同相続人全員でなければならない。相続人の1人を除外した分割協議は遺産分割の制度趣旨から認められない(無効となる)。
注2 遺産分割協議は、要式行為ではないので、共同相続人全員の合意があれば成立するが、後日の紛争防止にそなえ、又は不動産無体財産権等の相続登記並びに登録の原因証書に用いるため、通常遺産分割協議書が作成される。
   遺産分割協議書は、一般の契約書と同様、共同相続人間に遺産分割についての合意が成立したことを証するものである。
注3 まず、被相続人に関する事項を記載することにより、被相続人を特定した。
注4 遺産分割後、財産又は負債が発見されることもあるので、第1条のように遺産分割時の遺産の範囲を確認することで、その後発見された財産又は負債については、今回の遺産分割の対象となっていないことを確認した。
   後に発見された財産については再度相続人間での遺産分割が必要であるが、取り敢えず法定相続分の割合で取得することとした。
注5 第2条から第4条は誰にどの財産がどれだけ帰属するかを記載したものである。
注6 第5条の規定により、負債は預金を取得する乙が全て負担することになるため、「負債の返済は乙が行うことを確認する。」との規定でもよいとも思える。しかし、負債についても本来共同相続人が法定相続分に応じて負担するものであり、遺産分割協議により法定相続分と異なる負担割合にしても、債権者の同意がない限り、債権者に対しては各相続人が原則法定相続分と同じ割合による負担をしなければならない。そのため、本協議書では、負債は共同相続人が各相続分に応じて負担することを前提として、その返済を乙が取得する預金から支払うと規定した。
注7 祭祀の承継者は、どこの家でもおおよそは誰が引き継ぐかの合意が黙示であろうが明示であろうが決まっているのが普通であろうが、後日の紛争を防止するために記載しておいた方がよいであろう。
   また、墓地の使用権は大都会においては、相当高額なものとなっており、財産的な評価をしてもおかしくない程度にまで価値が上がり、財産として考えたときには、分割時の重要な要素となりうることが予想されるのである。分割時において、この様な事項も忘れずに、確認をしておく。
   さらに、無用の紛争を避けるため、葬儀費用並びに今後の祭礼費・供養費用等の負担者も定めておく。
注8 ・・・・・
注9 ・・・・・
注10 ・・・・・
注11 ・・・・・

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居住用財産の買換え特例の適用要件および引き継ぐ取得価額の計算方法

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