不動産死因贈与契約
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この書式は、不動産死因贈与契約のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
不動産死因贈与契約書
贈与者 (以下「甲」という。)と受贈者 (以下「乙」という。)は、別紙物件目録記載の土地建物(以下「本件不動産」という。)につき、次のとおり死因贈与契約を締結する。
(死因贈与の合意)
第1条 甲は乙に対し、本日、本件不動産を、甲の死亡により効力を生ずるものとして贈与する。
(相続開始時までの本件物件の滅失)
第2条 甲の死亡時において本件物件が滅失していた場合は、その部分に関する本贈与の効力は発生しないものとする。
(受贈者が先に死亡した場合)
第3条 甲の死亡以前に乙が死亡した場合は、本契約に基づく贈与の効力は生じないものとする。
(契約締結費用)
第4条 本契約締結費用は乙の負担とする。
(反社会的勢力の排除)
第5条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(協議)
第6条 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
(管轄裁判所)
第7条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、 地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
書式内で注意すべきポイント
注1 贈与契約は、当事者の一方である贈与者が相手方である受贈者に対し、無償で自己の財産を与えることを内容とする契約である。
注2 死因贈与契約は贈与者の死亡により贈与の効力が発生する(第1条)。
注3 贈与者の死亡時に、贈与対象物が滅失等により贈与者の相続財産に属しなかった場合には、贈与の効力は生じないのが民法の原則である(第2条、民法996条本文)。
注4 贈与者の死亡以前に受贈者が死亡した場合には、死因贈与の効力は生じないとされている(第3条、民法994条1項)。
注5 ・・・・・
注6 ・・・・・