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走行中の車からのポイ捨ては犯罪になる!?

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最近の日本では、あまり見かけなくなったもののひとつに爆竹があります。

昔は子どもたちの遊び道具であったり、暴走族が深夜に鳴らして迷惑行為をしていた時代もありました。
連発で鳴らしたりすると、確かに子ども心にワクワクするものがあり、遊んだことがあるという人もいるでしょう。

爆竹はもともと、中国の魔除けに由来するといわれます。

中華圏で、重要な祝祭日とされる「春節」は、いわゆる旧正月(旧暦の正月)のことで、この日は中国、台湾、ベトナムや世界各地の中華街では爆竹を鳴らしたりして、お祝いが盛大に行われます。

ハレの日を爆竹で祝うのは、にぎやかでいいものです。

ところが、日本の公道で、しかもよりによって消防団員がパトロール中に、酒に酔って爆竹を道路に投げ込んだとして書類送検される事件が起きました。

事件はこうして起きた

「パトロールの消防車から爆竹投げた団員書類送検」(2014年2月8日 読売新聞)

愛知県豊田署は2月、パトロール中の消防車から火をつけた爆竹を道路に投げたとして、みよし市の消防団分団長で会社員の男(31)を道路交通法違反(道路での禁止行為)の疑いで豊田区検に書類送検しました。

調べによると、事件が起きたのは昨年12月26日の夜。
男は県道で消防車に乗って火災予防のパトロール中、爆竹1個に点火。それを道路に投げ込み、爆発させた疑いとのことです。

ちょうど前を走っていた車の女性から、「消防車のスピーカーから話し声が聞こえ、爆竹も鳴らしている。車を降りて注意をしたが、走り去った」と110番通報があったことで発覚。

男は消防団の詰め所で団員仲間と酒を飲んで酔ったままパトロールし、「後ろを走っていたもう1台の消防車の仲間を驚かそうと爆竹を使った」と話しているということです。

リーガルアイ

道路で爆竹を鳴らしたくらいで犯罪になるの? と思う人もいるでしょう。

もちろん、消防団員がパトロール中の消防車から、しかも酒に酔って火気である爆竹を鳴らすとは非常に不謹慎ですが、たかが爆竹、遊びでしょ、と思いますか?

しかし、じつはこの男の行為、言い訳のできない犯罪なのです。条文から抜粋してみましょう。

「道路交通法」第76条では、次のような行為を禁止しています。

〇道路において、酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと。

〇道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しゃがみ、又は立ちどまっていること。

〇交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

〇道路において進行中の車両等から物件を投げること。

違反した場合は、5万円以下の罰金です。

今回は、進行中の車両から爆竹を投げた、ということで犯罪成立ということです。

ところでこの犯罪、過去の判例で見ると、こんな大迷惑なものもあります。

東京都千代田区の祝田橋から竹橋方面に向かう北行四車線中、中央分離帯に最も近い

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