優秀なパートタイマーであるAさんを正社員にしたいと考えています。転換させた場合、パートタイマーの時に付与されていた年次有給休暇の取り扱いは、どのようにするべきでしょうか?
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
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パートタイマー(パートタイム労働者)とは、パートタイム労働法で「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定義されています。
簡単に言えば、正社員と比べて1週間の労働日数が少なかったり、1日の労働時間が短ければパートタイマーだということになります。
もちろん、
所定労働日数が少ないパートタイマーであっても年次有給休暇は当然に付与されます。
付与されるための要件は正社員と同様ですが、付与日数は所定労働日数や週所定労働時間によって異なります。
この取扱いを「比例付与」といいます。
では、このような比例付与により年次有給休暇を与えられてきたパートタイマーが、正社員へと雇用形態が変更になった場合、年次有給休暇の取り扱いはどのようになるのでしょうか?
継続して勤務している場合はもちろん、形式的には一旦退職扱いとして、その後正社員として雇用したとしても、既に付与済の年次有給休暇は引き継がれることになります(正社員からパートタイマーになった場合も同様)。